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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2020.6.16
雇用調整助成金の
助成金の上限額の引き上げについて vol.351
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なかはしです。
6月に入り、梅雨のシーズンに入りましたね。
暑い日もあり、雨の日も多くなり、ジメジメした日が続き、
過ごし難い日が続きますが、頑張って乗り越えましょう。
<
雇用調整助成金の上限額の引き上げについて>
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
雇用保険法の
臨時特例等に関する法律が成立しました。
1、 助成額上限額の引き上げ
1人当たり日額8、330円 → 「15,000円」に引き上げ
2、
解雇をせずに
雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10 → 10/10(100%)に拡充
・令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む
判定基礎期間が対象です。
・すでに受給された方、申請済みの方にも適用されます。
・これから申請する方は下記の厚生労働省のHPの様式をご活用お願いします。
★申請書類(最新版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
緊急対応期間の延長
・緊急対応期間の延長の終期を3か月延長することとし、令和2年9月30日まで延長します。
<
労働保険料の申告と納付につて>
毎年、
賃金支払計算書の提出のお願いをしていますが、
労働保険料(
労災保険と
雇用保険)の申告に必要となります。
令和元年度中(4月から3月まで)の
賃金総額を申告して、
確定納付するためです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日
に延長しています。
通常の事業主の方には、令和2年の
労働保険料の申告書の提出及び
納付は、令和2年8月31日までにお願いいたします。
下記には、3期分納場合の、個別(通常の企業)、事務組合、
個別(自動振替)の納付期限を記載しています。
┼────────────────────┼
個| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| | | |
別|8月31日 |11月2日 |翌2月1日 |
| | | |
┼────────────────────┼
事| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
務| | | |
組|8月31日 |11月16日 |翌2月15日 |
合| | | |
┼────────────────────┼
個 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
別 | | | |
自振|10月13日|11月16日 |翌2月16日|
動替| | | |
┼────────────────────┼
事務組合の納付期限は、大阪SR経営
労務センターの例となっています。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2020.6.16
雇用調整助成金の助成金の上限額の引き上げについて vol.351
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なかはしです。
6月に入り、梅雨のシーズンに入りましたね。
暑い日もあり、雨の日も多くなり、ジメジメした日が続き、
過ごし難い日が続きますが、頑張って乗り越えましょう。
<雇用調整助成金の上限額の引き上げについて>
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律が成立しました。
1、 助成額上限額の引き上げ
1人当たり日額8、330円 → 「15,000円」に引き上げ
2、 解雇をせずに雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10 → 10/10(100%)に拡充
・令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む
判定基礎期間が対象です。
・すでに受給された方、申請済みの方にも適用されます。
・これから申請する方は下記の厚生労働省のHPの様式をご活用お願いします。
★申請書類(最新版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
緊急対応期間の延長
・緊急対応期間の延長の終期を3か月延長することとし、令和2年9月30日まで延長します。
<労働保険料の申告と納付につて>
毎年、賃金支払計算書の提出のお願いをしていますが、
労働保険料(労災保険と雇用保険)の申告に必要となります。
令和元年度中(4月から3月まで)の賃金総額を申告して、
確定納付するためです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日
に延長しています。
通常の事業主の方には、令和2年の労働保険料の申告書の提出及び
納付は、令和2年8月31日までにお願いいたします。
下記には、3期分納場合の、個別(通常の企業)、事務組合、
個別(自動振替)の納付期限を記載しています。
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個| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| | | |
別|8月31日 |11月2日 |翌2月1日 |
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事| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
務| | | |
組|8月31日 |11月16日 |翌2月15日 |
合| | | |
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個 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
別 | | | |
自振|10月13日|11月16日 |翌2月16日|
動替| | | |
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事務組合の納付期限は、大阪SR経営労務センターの例となっています。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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