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夫65歳以降における妻の年金保険

著者 立山連峰 さん

最終更新日:2014年02月04日 11:11

夫: 平成25年の8月に65歳、再雇用により現在フルタイムで勤務中です。
   第2号被保険者として厚生年金を給与より天引きされております。
妻: 配偶者(56歳、無収入)は、これまで第3号被保険者に該当。

   夫が引続き第2号の場合、妻もこれまでとおり第3号扱いとなり、年金保険料の納付は
   しなくてよろしいでしょうか?
   
   

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Re: 夫65歳以降における妻の年金保険

著者まゆりさん

2014年02月04日 12:38

こんにちは。

国民年金第2号被保険者が65歳に達した後は、引き続き厚生年金保険共済組合)に加入していたとしても、その配偶者は第3号被保険者の資格を失うことになっています。
ですので、第2号被保険者の65歳の誕生日の前日から2週間以内に、国民年金第1号被保険者として加入する手続きが必要です。

第1号被保険者になる日は、第2号被保険者の65歳の誕生日の前日で、その月の分から国民年金保険料がかかります。
たとえば、第2号被保険者の誕生日が2月1日だったとしたら、誕生日の前日は1月31日ですので、今まで第3号被保険者だった配偶者は、1月分から第1号被保険者となり、国民年金保険料の支払いが必要になるということです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 夫65歳以降における妻の年金保険

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2014年02月04日 18:00

> 夫: 平成25年の8月に65歳、再雇用により現在フルタイムで勤務中です。
>    第2号被保険者として厚生年金を給与より天引きされております。
> 妻: 配偶者(56歳、無収入)は、これまで第3号被保険者に該当。
>
>    夫が引続き第2号の場合、妻もこれまでとおり第3号扱いとなり、年金保険料の納付は
>    しなくてよろしいでしょうか?
>
----------------------------------------------------------------------------------
国民年金第3号被保険者の要件を確認しますと、

第3号被保険者とは、第2号被保険者扶養されている配偶者です。「第2号被保険者」とは、
厚生年金や共済年金に加入している人をいい、原則として65歳になるまでです。

「原則」というのは、老齢年金の受給権の有無に関係します。65歳過ぎても年金受給権が
ない方の場合、そのまま国民年金第2号被保険者ですから、その配偶者も60歳までは
第3号被保険者のままということになります。

サラリーマンは65歳になるまで厚生年金と同時に国民年金にも加入しています。通常65歳
以降は厚生年金のみに加入し、国民年金には加入していないということなのです。したがっ
て、国民年金に加入していない人の配偶者は第3号被保険者にはなれないのです。

夫婦の年齢によって差があるのはおかしな気がしますが、サラリーマンの配偶者が同年や
年上である場合には起こり得ないことですね。

  

Re: 夫65歳以降における妻の年金保険

著者立山連峰さん

2014年02月04日 18:11

> こんにちは。
>
> 早速の返信ありがとうございます。
まことにご丁寧にわかりやすくお答えをいただき、大変参考になりました。
だいぶ遅れてしまいましたが、すぐにでも国民年金の手続きをいたします。
      ありがとうございました。>

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