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労務管理

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就労ビザ取得者の再入国期限について

著者 kenタロウ さん

最終更新日:2014年01月24日 17:35

当社には中国籍の社員がおります。(当社にて就労ビザを申請取得し4年ほど勤務してます。)
当社は中国に現地法人を構えておらず、工場は外注となっております。
今年に入り、現地で雇っている検品員(アルバイト)が退職することになり、この中国籍の社員を繁忙期(年3回)に1~2ヶ月間(年通算4ヶ月程度)帰国させる事を考えております。
【質問】
1.再入国期限についてマルチビザを取得していれば問題無いでしょうか?
2.年間で通算4ヶ月間帰国させた場合、次回以降の就労ビザ更新に影響があるのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

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Re: 就労ビザ取得者の再入国期限について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月05日 10:16

私がお答えできればよいのですが、私は社労士で担当外です。
担当専門家は行政書士になります。
該当の専門家の方、ご回答をお願い致します。

ご質問者の方には、「よく読まれている記事」や、
入国管理局のHPのご一読もお勧め致します。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/

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