相談の広場
最終更新日:2014年02月18日 14:45
お世話になります。
勤務する会社が2月より、有限会社 ○○○ ●●●営業所から、株式会社 ○○○(この部分は先の○と同じ社名です。)に組織変更いたしました。
私は、単純に2月から株式会社として経理を進めていくのかと思っていました。
ところが、先日代表に聞いたところ、有限会社 ○○○ ●●●営業所も株式会社 ○○○も並行して6月(有限会社の決算月)までは進めていくと、不思議なことを言われてしまいました・・・。株式会社にしたら、もうてっきり有限会社とは全く別物になり、有限会社も1月で終了させると思っていました。経理も、株式会社ではA社とB社の分を取引、有限会社では残り全部の取引をしていけと。もう寝耳に水です。こんなことって有り得るのでしょうか?
会社は土木関係です。有限会社の時に契約した工事等が、株式会社へ移行しても継続していたりはすると思うのですが、株式会社に移行していても、その売上が上がった時、有限会社の利益に計上しなくてはいけないことなんてあるのでしょうか?
奇妙な質問をしていると思うのですが、どなたかアドバイスいただけると助かります。
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お久ぶりです。。頑張っているようですね。
それは組織変更ではありませんよ。。
一つ一つクリアにしていくしかないかもしれませんが、、
会社を作るにしても、組織変更するにしてももっと先に情報がほしいですよね。経理担当者としては・・・・
組織変更すると有限会社はなくなります。よって有限会社の取引はできません。株式会社のみとなります。。
しかし、質問内容からすると、
有限会社がそのまま残っているようですので、現在は手元に有限会社と新しい株式会社の2法人が同時進行しているのでしょう。これは組織変更ではありません。
土木関係の仕事ということですので、取引や入札などの影響もあるかと思います。
株式会社の取引は新規取引から順次移行していき、有限会社ですでに契約し工事が始まっているものにつていは、途中で切り替えられないため、完了するまで有限会社を存続させるということもあり得ます。取引先に迷惑をかけない最小限の方法をとっていらっしゃると推測します。
ただし、通帳は2つに分けなければいけませんよ。
有限会社〇〇〇の通帳と
株式会社〇〇〇の通帳の2冊が必要です。別々の会社ですので、1つの財産を共有することはできません。。。ご注意ください。
株式会社の取引と、有限会社の取引は区別してください。両方に計上することはできません。どちらかのみとなります。
有限会社の材料を株式会社が使えば、有限会社から株式会社に売却したという手続きが必要です。
ユキンコクラブ様
お久しぶりです。ありがとうございます。
> 一つ一つクリアにしていくしかないかもしれませんが、、
> 会社を作るにしても、組織変更するにしてももっと先に情報がほしいですよね。経理担当者としては・・・・
そうなんです。何でも事後報告でして・・・。
> 組織変更すると有限会社はなくなります。よって有限会社の取引はできません。株式会社のみとなります。。
> しかし、質問内容からすると、
> 有限会社がそのまま残っているようですので、現在は手元に有限会社と新しい株式会社の2法人が同時進行しているのでしょう。これは組織変更ではありません。
はい、同時進行しています・・。
> 土木関係の仕事ということですので、取引や入札などの影響もあるかと思います。
> 株式会社の取引は新規取引から順次移行していき、有限会社ですでに契約し工事が始まっているものにつていは、途中で切り替えられないため、完了するまで有限会社を存続させるということもあり得ます。取引先に迷惑をかけない最小限の方法をとっていらっしゃると推測します。
建設業の許可が株式では取得できないため、有限のまま続行するそうです・・・。
> ただし、通帳は2つに分けなければいけませんよ。
> 有限会社〇〇〇の通帳と
> 株式会社〇〇〇の通帳の2冊が必要です。別々の会社ですので、1つの財産を共有することはできません。。。ご注意ください。
通帳は株式の分を作成予定です。
> 株式会社の取引と、有限会社の取引は区別してください。両方に計上することはできません。どちらかのみとなります。
> 有限会社の材料を株式会社が使えば、有限会社から株式会社に売却したという手続きが必要です。
今の所は株式会社の車等を有限会社へリースして、有限会社から利益を得たりしていくそうです・・。また、有限で取引していた一部の会社にだけ、株式会社へ変更した旨を伝え、株式会社に請求等してもらうようにと言われました。
法人同時進行の事務処理というのは人生で1度きりの経験だと思うので混乱しています・・。
> 今の所は株式会社の車等を有限会社へリースして、有限会社から利益を得たりしていくそうです・・。また、有限で取引していた一部の会社にだけ、株式会社へ変更した旨を伝え、株式会社に請求等してもらうようにと言われました。
> 法人同時進行の事務処理というのは人生で1度きりの経験だと思うので混乱しています・・。
>
すべて書面の作成を。。。印紙が必要であれば印紙もわずれずに。
白木様が思っている以上に2法人を有効利用している会社は多々あります。
私の知っているところでは3社同時進行がありました。。
負債勘定項目に、関連会社勘定をつくって管理していくと楽です。
いつでも残高が 対照で一致します。
たとえば、有限の材料を株式が使った場合
有限会社の仕分け
関連会社勘定/材料売上(株式へ渡した)
株式会社の仕分け
材料仕入/関連会社勘定(有限より材料調達)
同じ日に対照の仕分けを入れていきます。。。必ず一致させておいてください。
差額は、毎月や決算月に調整精算したりすればよいです。。そのまま残しておいてもよいですが、、、きれいにしたほうが私見ではすっきりするのですけど。。。
参考になればよいです。
ユキンコクラブ様
>白木様が思っている以上に2法人を有効利用している会社は多々あります。
そうなのですか。知りませんでした。
> たとえば、有限の材料を株式が使った場合
> 有限会社の仕分け
> 関連会社勘定/材料売上(株式へ渡した)
>
> 株式会社の仕分け
> 材料仕入/関連会社勘定(有限より材料調達)
>
> 同じ日に対照の仕分けを入れていきます。。。必ず一致させておいてください。
> 差額は、毎月や決算月に調整精算したりすればよいです。。そのまま残しておいてもよいですが、、、きれいにしたほうが私見ではすっきりするのですけど。。。
なるほど、そのように仕分けをするのですね。参考になります。ありがとうございます。
もうひとつお聞きしたいのですが、例えば、有限会社の残高から資本金を捻出し、一旦代表個人の口座に入金し、それで株式会社を設立した後すぐに、有限会社に返金したような場合はどうなりますか?株式会社を設立したと言えるのでしょうか?
> もうひとつお聞きしたいのですが、例えば、有限会社の残高から資本金を捻出し、一旦代表個人の口座に入金し、それで株式会社を設立した後すぐに、有限会社に返金したような場合はどうなりますか?株式会社を設立したと言えるのでしょうか?
原則、資本金は投資ですので、返金不可ですが、、、
有限会社が社長に貸したとすれば、
社長貸付/現預金・・・となります。貸したものはいずれ返さなければいけませんが、株式会社からは返金されません。
社長は株式会社設立の資本金として出資するだけですので、個人には株券がわたります。
株式会社の仕分け
現預金/資本金・・・これで社長には株式会社の株主ということになります。
もし、このお金を社長へ返す?となると、今度は株式会社は社長にお金を貸し付けることになります。
出資金は貸付金ではありません。有限会社設立時の資本金だって戻ってきませんよね。
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