相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
アルバイトの有給休暇について教えてください。
一般的に前年の出勤が80%以上の場合、有給休暇を与えることになっていますが、出勤が70%だった場合、翌年度は有給休暇を与えなくてもいいのでしょうか?
また、正社員の場合、4月1日を基準として新年度の有給休暇を付与していますが、アルバイトも同様にしていいでしょうか?
(アルバイトは、入社時期がバラバラなので、各自の入社日基準で有給休暇を付与するとなると管理が大変です!)
よろしくお願いします。
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はじめまして
お仕事おつかれさまです。
> 一般的に前年の出勤が80%以上の場合、有給休暇を与えることになっていますが、
>出勤が70%だった場合、翌年度は有給休暇を与えなくてもいいのでしょうか?
前年の出勤が80%というのはあくまで雇用契約書等でうたわれる
所定労働日ですが、80%なければ与える必要はありません。但し
労基法は最低基準ですから70%で与えても違法ではありません。
>
> また、正社員の場合、4月1日を基準として新年度の有給休暇を付与していますが、アルバイトも同様にしていいでしょうか?
労基法はアルバイトと正職の区別はしていませんので当然可能です。
ただし、労基法を下回ってはいけません。
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