相談の広場
最終更新日:2014年02月24日 21:49
こんばんは。
扶養の認定のことで一つ教えてください。
被保険者収入年1,080万
被扶養者①(別居の弟40才で障害者(障害者手帳有)年金無し、収入年120万)
被扶養者②(別居の母65才で年金年78万、パート収入38万)
被扶養者①②は同居している
の場合、仕送りが年240万あれば扶養に入ることは可能でしょうか?
また、被扶養者①②の収入が母の年金のみの場合に届出の上で何か省略できるなど前者と違いはありますでしょうか?
良きアドバイスよろしくお願いします。
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> 被保険者収入年1,080万
> 被扶養者①(別居の弟40才で障害者(障害者手帳有)年金無し、収入年120万)
> 被扶養者②(別居の母65才で年金年78万、パート収入38万)
> 被扶養者①②は同居している
> の場合、仕送りが年240万あれば扶養に入ることは可能でしょうか?
↑
被扶養者は60歳以上又は障害者で、被保険者と別居している場合、
年収180万円未満かつ、被保険者からの援助額よりも少なければ、
認定されます。
従って、ご質問のケースの場合、①②の方それぞれへの仕送りが240万ずつなら
被扶養者になります。
もし①②の方まとめて240万なら、それぞれの年収より多くなるように振り分ければ
被扶養者になります。(例①の方に121万、②の方に119万円)
> また、被扶養者①②の収入が母の年金のみの場合に届出の上で何か省略できるなど前者と違いはありますでしょうか?
↑
特に省略できるものはありません。
①の方が無収入なら、それを証明する書類(非課税証明など)が必要です。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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