相談の広場
従業員1名に源泉徴収の還付金を1月の給料支払い時に行ったのですが、
勤められたのが、H25.10からなので全額負担したものの
前勤め先からの給与所得の源泉徴収のほうが金額もおおいので
そちらに請求はできるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
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源泉所得税は、個人の給与より徴収し、会社が納付を立て替えているだけにすぎません。(預り金処理)
前職の会社は、すでに納付済みで、還付されることはありません。。当然ですが、個人の給与から徴収したものも納税しただけですので、、、
御社は、その分も合わせて、年末調整をし、還付しただけであって、従業員の所得税は正しく納付されているということになります。
また、徴収した所得税よりも多く還付した場合において、還付未済額があれば、翌月以降の納税に充当することができます。御社はその分納付しなくてもよいということです。。
従業員の当社の所得税 2000円
還付所得税 △25000円
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当社還付負担 △23000円(還付未済額)
翌月給与徴収所得税 25000円
還付未済額充当 △23000円
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差引納付税額 2000円
となります。。御社が損することはありません。
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