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税務管理

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源泉徴収の還付について教えてください

著者 sakusuke さん

最終更新日:2014年03月16日 11:08

従業員1名に源泉徴収の還付金を1月の給料支払い時に行ったのですが、
勤められたのが、H25.10からなので全額負担したものの
前勤め先からの給与所得の源泉徴収のほうが金額もおおいので
そちらに請求はできるのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

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Re: 源泉徴収の還付について教えてください

著者じやまださん

2014年03月16日 12:55

削除されました

Re: 源泉徴収の還付について教えてください

著者ユキンコクラブさん

2014年03月16日 14:24

源泉所得税は、個人の給与より徴収し、会社が納付を立て替えているだけにすぎません。(預り金処理)

前職の会社は、すでに納付済みで、還付されることはありません。。当然ですが、個人の給与から徴収したものも納税しただけですので、、、

御社は、その分も合わせて、年末調整をし、還付しただけであって、従業員所得税は正しく納付されているということになります。

また、徴収した所得税よりも多く還付した場合において、還付未済額があれば、翌月以降の納税に充当することができます。御社はその分納付しなくてもよいということです。。


従業員の当社の所得税 2000円
還付所得税     △25000円
ーーーーーーーーーーーーーーー
当社還付負担    △23000円(還付未済額)

月給与徴収所得税 25000円
 還付未済額充当 △23000円
ーーーーーーーーーーーーーーー 
差引納付税額    2000円

となります。。御社が損することはありません。
   

Re: 源泉徴収の還付について教えてください

著者sakusukeさん

2014年03月17日 07:57



早速のご回答ありがつございました。

分かりやすく説明もつけてくださり、助かりました。

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