相談の広場
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年度末の諸処理・確認作業中、昨年7月に支払いを行った謝金に係る源泉所得税の納付忘れが判明しました。
判明後、法定調書の確認も行ったところ、納付忘れ分について金額の計上していなかったため、法定調書の訂正もあわせて行う必要があるのですが…。
納付漏れの申告・処理と、法定調書の訂正(再提出?)は、どのように行えばよろしいでしょうか?
所定の書式・書類等、あるのでしょうか。
こういった処理についてお詳しい方、ご教授よろしくお願いいたします。
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> 年度末の諸処理・確認作業中、昨年7月に支払いを行った謝金に係る源泉所得税の納付忘れが判明しました。
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> 納付漏れの申告・処理と、法定調書の訂正(再提出?)は、どのように行えばよろしいでしょうか?
> 所定の書式・書類等、あるのでしょうか。
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備長炭 さん、はじめまして。
あまり詳しい方で無いので申し訳ございませんが、参考になれば。
「法定調書合計表」の予備が無い場合、税務署に出向いて「法定調書合計表」を頂いてきます。
申告書・届出書等が入っているキャビネットに「法定調書合計表」が無い場合は、総合窓口にて。
「法定調書合計表」の「提出者」の住所又は所在地の隣に、
「調書の提出区分」がありますので、追加=2、訂正=3の適切な方を記入し、
当該部分の支払金額・源泉徴収税額等を記入。
源泉徴収票は必要に応じて添付して、税務署に申告。
納付忘れの源泉税は、源泉税の納付書にて納付。
「摘要」欄に、納付漏れ分と記入。
※預り金(源泉税)の金額と日数計算から、税務署から延滞税の納付書が後日御社に届く場合がありますので、早めに処理を。
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