相談の広場
こんにちわ。
海外赴任者の健康保険について教えて下さい。
独身者または家族帯同にて海外に赴任する場合は、国内で健康保険を使用することがないので、非加入としたいと思っていますが、法律上非加入と出来ないようでした。
そこで教えて頂きたいのですが、健康保険に加入したまま赴任した場合、国内でいたときと同様の待遇を受けることができるのでしょうか?
いろいろ調べてみると、住民票を抜いていなければ(赴任が1年以内の場合)同待遇をうけることができるとかかれていました。
となると、赴任が1年以上の長期に渡る人は、健康保険料を納めるが保険の適用に大きな制限がかかり十分な適用をうけれないということになってしまいます。
本当に、1年以上赴任する人は保険の適用に大きな制限がかかるのでしょうか?
もしそうなった場合、非加入とする(厚生年金のみ加入)ことはできるのでしょうか?
皆さんお忙しいところ恐れ入りますが、ご教授宜しくお願いします。
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こんにちは。
私の会社でも同じ問題がありました。
色々調べましたが、うちは健保組合に加入している為、
「健康保険法」に基づいて考えました。
健康保険法の中で資格喪失という項目では、
退職、死亡、船員保険に入った場合、会社が適用事業所では
無くなった時のみ喪失となっておりましたので、
海外で赴任した場合というのは当てはまらないと考えました。
(ただし、雇用関係がなくなる場合は喪失になります)
介護保険法では、海外居住者は免除という項目があります。
ご注意下さい。
健康保険に加入していれば、海外で病院にかかった際、
「療養費」の申請をする事で、7割戻ってきます。
同じ扱いを受けることが出来ますよ。
どこの国へ行かれるか分かりませんが、案外医療保険の
無い国は多いので入っていて損は無いと思います。
年金についても同様でした。
社会保障協定を結んでいる国であれば、
赴任先の国での年金加入は免除されますので
ご確認下さい。
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