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税務管理

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嘱託で年金受給者の年末調整

著者 かまぼこ さん

最終更新日:2014年05月21日 22:14

いつも参考にさせて頂いています。
年金受給者の扱いについて上司に聞くと以下のような指示で本当にこれでいいのか
悩んでいます。
・職員から嘱託(年金受給者)になった方は、年末調整をしても確定申告で計算を再度
 するのだから、年末調整をする意味がないので乙欄で処理するように言われた。

・職員から嘱託に切り替わる時は甲から乙になりますが、源泉徴収票は乙で計算した
 ものを渡す。甲で計算していた部分はどうなるのか聞くと確定申告でやり直すので
 あまり関係ない。

・嘱託になる方には乙になると税額はかなり高くなる説明はしていますが、調べると
 扶養控除等申告書の提出があれば、年末調整をしなくてはならいとありますが、
 弊社では、私がまとめて用紙をもらってきて職員に配ります。
 嘱託の方は乙でやると言われているので、用紙は渡していません。

 
以上わかりずらい内容ですいませんが、このような処理が正しいのかどうかお教
え下さい。よろしくお願いします。


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Re: 嘱託で年金受給者の年末調整

著者じやまださん

2014年05月21日 23:34

3点の記載がありますが、いずれも誤りです。
3点とも、同じようなことを仰せで、同じような誤りを犯していますが、要は、職員から嘱託になろうが、あるいは、年金受給者になったからといって、甲欄乙欄になるわけではありません。
甲欄乙欄かは、別の観点から決まります。つまり、当該者が主たる給与をどこから得ているかで決まります。少なくとも引き続き御社のみに勤めている限りは甲欄以外の何者でもありません。用紙も配布の上、提出させなければなりません。年末調整もしなければなりません。
上司の指示は全くの見当外れです。
勿論、ほかの会社にも勤めている場合は、話は違ってきます。乙欄ということもありえましょう。まぁ、本件ご質問は、そういうケースを想定してのことではないでしょうから、これ以上説明はしませんが。

蛇足ながら付け加えますと、本件、上司の言うように処理しても、御社の年金受給者は恐らく確定申告しなければなりませんから、乙欄であっても結果(年税額)は同じことになり、税務当局は文句を言わないかも知れません。しかし社員本人にとっては、乙欄で先に多く天引きされるという、ある意味不利益を被ることになりますね。やはり、特別徴収義務者たる御社は、決められたとおりの処理をすべきであるという結論に変わりはありません。

Re: 嘱託で年金受給者の年末調整

著者かまぼこさん

2014年05月22日 22:39

じやまだ様
早急なご返答ありがとうございました。やはり上司の考え方は誤りだったのですね。
ずっとモヤモヤしていたのですっきりしました。
上司に説明して嘱託の方の不利益にならないようなやり方をしたいと思います。

もう1点よろしければ、お答え頂けると助かります。
年に数か月働いてもらっているパートさんも同じような理由で乙にしています。
こちらはどうなるでしょうか?すいませんがよろしくお願いします。

Re: 嘱託で年金受給者の年末調整

著者じやまださん

2014年05月23日 00:39

> 年に数か月働いてもらっているパートさんも同じような理由で乙にしています。
> こちらはどうなるでしょうか?すいませんがよろしくお願いします。

パートも同じことです。
今年なら今年、最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらう必要があります。但し、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は同時に2ケ所に提出することはできませんので、その時すでに他社にも勤めておりその会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出済みの場合は御社に提出することはできません。勿論、他社を既に退職済みであれば、御社に提出することができます、というか、提出する義務があります。
で、提出があれば甲欄、提出がなければ乙欄です。
そして、甲欄の人は原則として御社で年末調整をしなければなりません。

Re: 嘱託で年金受給者の年末調整

著者かまぼこさん

2014年05月23日 22:59

じやまだ様
再度のご返答ありがとうございました。
今までの疑問がすべてスッキリ解決したと共に自分の不勉強な部分を反省しております。
これを機会に再度見直しをしたいと思います。
ありがとうございました。

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