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著者 kurobetama さん
最終更新日:2014年05月30日 16:05
いつも勉強させて頂いております。 標記の件ですが、弊社は主たる事業として金属製品業を展開しております。 その中で、一部の部署で建設業の事業(設備のメンテナンス・工事等)を展開しております。 そこでご相談ですが、弊社の主たる事業ではない建設業を行っている部署は、三六協定の適用除外として申請する事は可能でしょうか?
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著者わかくささくらさん
2014年05月30日 18:54
こんにちわ。 36協定の限度時間の適用除外ということだと思いますが、適用除外に該当する「工作物の建設等の事業」は、原則として法別表第1号3号に該当する事業となります。 ご質問の建設業が、その事業に該当するとして、建設業の場合、部署・業務内容毎に区別する事までは求められていません。従いまして、貴社事業所全体として適用除外となります。 ただし、適用除外であっても36協定の届出は必要となりますので、詳細については監督署に確認されるのがよろしいかと思います。
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