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労務管理

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三六協定の適用除外業務について

著者 kurobetama さん

最終更新日:2014年05月30日 16:05

いつも勉強させて頂いております。

標記の件ですが、弊社は主たる事業として金属製品業を展開しております。
その中で、一部の部署で建設業の事業(設備のメンテナンス・工事等)を展開しております。

そこでご相談ですが、弊社の主たる事業ではない建設業を行っている部署は、三六協定適用除外として申請する事は可能でしょうか?

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Re: 三六協定の適用除外業務について

著者わかくささくらさん

2014年05月30日 18:54

こんにちわ。

36協定の限度時間の適用除外ということだと思いますが、適用除外に該当する「工作物の建設等の事業」は、原則として法別表第1号3号に該当する事業となります。

ご質問の建設業が、その事業に該当するとして、建設業の場合、部署・業務内容毎に区別する事までは求められていません。従いまして、貴社事業所全体として適用除外となります。

ただし、適用除外であっても36協定の届出は必要となりますので、詳細については監督署に確認されるのがよろしいかと思います。

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