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著者 おんたく さん
最終更新日:2014年06月20日 21:17
法人で、賃貸マンションの貸付を行っていて、家賃収入を計上する場合、前払で契約をしている際(借主は4月分は3月に支払うこと)の場合、法人側の収入計上は、3月に計上することで良いのでしょうか? 教えてください。
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> 法人で、賃貸マンションの貸付を行っていて、家賃収入を計上する場合、前払で契約をしている際(借主は4月分は3月に支払うこと)の場合、法人側の収入計上は、3月に計上することで良いのでしょうか? > 教えてください。 > おんたく 様 3月で計上する前払の家賃収入は、法人側では一旦「前受金」で処理します。 4月にて「前受金」から「家賃収入」に振り替えます。
著者国税太郎さん
2014年06月26日 18:37
おそらく経理を始められて間もない方とお見受けします。 毎回仕訳を起こすときには、おそらく入金した日付で受取家賃を計上されていると思われます。 基本的には、日頃はその経理を続けて、決算月の入金について前受経理するのが簡便です。 つまり、3月決算法人の場合ですと、3月中に入金した家賃(4月分)を仕訳にする際にのみ前受収益(前受金)で処理すればよろしいかと思います。 なお、翌期において再振替仕訳をすることになります。再振替仕訳は以下です。なお、実務上は、翌期首において再振替仕訳をする人が多いと思われます。 (借方) 前受収益 (貸方) 受取家賃
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