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税務管理

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公益法人の消費税

著者 おんたく さん

最終更新日:2014年06月20日 21:11

公益法人で、海外の法人から負担金をもらいました。
消費税は、どのように考えますか?
頂いた負担金は、国内の課税取引と給与に対する負担金です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 公益法人の消費税

著者税理士加賀谷豪事務所さん (専門家)

2014年06月30日 09:48

こんにちは。

ご相談の負担金ですが、まず資産の譲渡等の対価に該当しない内容であるため、消費税は課されません。


続いて、当該負担金は「特定収入」に該当するものと思われるので、特定収入割合を計算し、もしその割合が5%を超える場合、国等に対する特例として、一定の仕入税額控除に係る制限計算が必要となります。


上記の情報の範囲内でのみの推定となりますが、当該負担金はおそらく「使途不特定の特定収入」として取り扱いされるものと思われ、「調整割合」を計算し、原則により計算した課税仕入れ等の税額から控除する金額を計算することになります。

当該計算はかなり難しいので、参考資料等を使って、専門家の助言をもらった上で計算したほうがよいと思われます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6495.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/shohizei.pdf#search='%E5%9B%BD%E7%AD%89+%E7%89%B9%E4%BE%8B+%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%8E%E5%85%A5%E5%89%B2%E5%90%88+%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%89%B2%E5%90%88'

相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp/

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