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売買取引基本契約書の印紙税について

著者 ハワイアン さん

最終更新日:2014年07月01日 12:19

初めて投稿致します、宜しくお願い致します。

継続的売買取引基本的契約書を作成した場合ですが

印紙税4,000円と調べましたが、甲、乙各一通所有する場合は

4,000円×2=8,000円必要で各契約書に4,000円の印紙を貼るということでしょうか?

基本的なことの質問ですみません。

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Re: 売買取引基本契約書の印紙税について

著者ヨットさん

2014年07月01日 16:20

> 初めて投稿致します、宜しくお願い致します。
>
> 継続的売買取引基本的契約書を作成した場合ですが
>
> 印紙税4,000円と調べましたが、甲、乙各一通所有する場合は
>
> 4,000円×2=8,000円必要で各契約書に4,000円の印紙を貼るということでしょうか?
>
ハワイアンさんの書かれているとおりです
ただ印紙を貼るのは甲乙それぞれが4000円はるため
御社での必要額は4000円です

Re: 売買取引基本契約書の印紙税について

著者ハワイアンさん

2014年07月01日 18:39

早速のご回答ありがとうございます。

弊社の契約書に印紙が貼ってあっても、先方がもっている1部に印紙が貼られていなかった場合
はどうなるのでしょうか。

> > 初めて投稿致します、宜しくお願い致します。
> >
> > 継続的売買取引基本的契約書を作成した場合ですが
> >
> > 印紙税4,000円と調べましたが、甲、乙各一通所有する場合は
> >
> > 4,000円×2=8,000円必要で各契約書に4,000円の印紙を貼るということでしょうか?
> >
> ハワイアンさんの書かれているとおりです
> ただ印紙を貼るのは甲乙それぞれが4000円はるため
> 御社での必要額は4000円です
>

Re: 売買取引基本契約書の印紙税について

著者ヨットさん

2014年07月01日 20:01

> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 弊社の契約書に印紙が貼ってあっても、先方がもっている1部に印紙が貼られていなかった場合
> はどうなるのでしょうか。
>
先方が印紙税法違反となるだけで、契約の効力は問題ないため、
御社には問題は発生しません

Re: 売買取引基本契約書の印紙税について

著者いつかいりさん

2014年07月02日 04:00

横から失礼します。

どちらがどれくらい持つかは商取引(力関係)でありますが、民民取引ですと、法は、納税義務者双方に連帯して納税義務を課してます(印紙税法3条(2))。早い話、脱税として双方が責任を問われます。先方に貼付消印にいたったか確認ください。

Re: ハワイアンさんへ

著者ヨットさん

2014年07月02日 14:53

> どちらがどれくらい持つかは商取引(力関係)でありますが、民民取引ですと、法は、納税義務者双方に連帯して納税義務を課してます(印紙税法3条(2))。早い話、脱税として双方が責任を問われます。先方に貼付消印にいたったか確認ください。

ハワイアンさんへ
実務的には次のようになるため、ご心配は少ないと思います
ただ印紙税法上、印紙代は契約当事者双方が連帯して納めることとなっています。そのため、課税当局はどちらの会社に請求することができます。過怠税も同様です。
契約締結に関する費用は折半とするのが民事法上の基本なので、印紙代についても当事者間では折半するのが原則ですが、御社は4000円をすでに負担してるため、残りは相手が
負担することとなります。よってもし、課税当局から御社へ請求された場合には、ひとまず支払う必要があるものの、御社から相手トへその分を請求できることとなります
ただ現実的には力関係もあるため、暗黙の了解が存在することもあります
 心配ならば印紙税はそれぞれが負担する旨の契約を締結するという方法もありますが
相手に貼ってもらうように依頼するほうが先だと思います

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