相談の広場
当社では身元保証契約書を締結しています。先日、届いた身元保証契約書は社員の叔父より署名をもらったものでしたが、「脳梗塞のため文字がうまく書けません」とのメモが貼ってありました。メモがなければ問題のない文字ではありました。さて、今回確認をしたいことは、脳梗塞の叔父を保証人とすることは問題ないのでしょうか?変えていただいたほうがよろしいのでしょうか?
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「身元保証に関する法律」に基づく保証人になりますが、その性質は、雇用契約上における損害賠償請求対象者でしかありません。
支払能力があるかないかだけですから、「病気をもっている人」を認めるかどうかは、会社の任意になります。
社会が核家族化になって、親が子供の保証をするならともかく、身内であっても身元保証人になることを拒む親戚も多くなってきました。
その身元保証人になってもらえる人がいなく、就職できない人も数多くなってきたという話も聞いています。
当社でも身元保証人を2名義務付けしていましたが、そういう理由から1名に変更しました。
なお、身元保証人の上限は5年ですが、損害を被ったら、すべて身元保証人に請求できるというものではありません。
実際、身元保証をしている当該労働者が、「企業においてどのような仕事に携わっているのか?」事細かく知っている身元保証人は皆無です(企業もその都度通知していない)。
ですから、それが請求できない理由にもなります(知ったら、身元保証を断るケースも出てくるはずです)
> 当社では身元保証契約書を締結しています。先日、届いた身元保証契約書は社員の叔父より署名をもらったものでしたが、「脳梗塞のため文字がうまく書けません」とのメモが貼ってありました。メモがなければ問題のない文字ではありました。さて、今回確認をしたいことは、脳梗塞の叔父を保証人とすることは問題ないのでしょうか?変えていただいたほうがよろしいのでしょうか?
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