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労務管理

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単身赴任者の借り上げ社宅の扱いについて

著者 アンフィニ さん

最終更新日:2014年08月21日 12:45

お世話になります。現在、既婚者子ありの社員が単身赴任をしております。
現在は、借り上げ社宅として家賃を会社負担としており、単身手当も支給しております。
社員の元の住まいは、分譲マンション(個人保有)であり、ローンも残っていると言っています。
さて、その社員が今回離婚することになったそうです。
当面はマンションも売却しないそうです。
彼の主張はこうです。
会社の都合で、赴任させているのだから離婚しても赴任先の家賃は会社負担のまま継続ですよね?個人的理由ですが、養育費も払いましてや本宅のローンも払ってなおかつ赴任先の家賃までは、経済的に難しいです。できれば単身赴任手当も継続してほしいです。子供は学校(高校・中学)
があるので簡単に呼び寄せることができない。もとより、できているなら最初から家族で赴任しています。
との内容です。
会社の規定には既婚者に借り上げ社宅をとなっています。
持家がある場合、離婚時等の詳細な規定は設けられていません。
今後のことも含め、どのような対処方法が適当なのでしょうか?
個人的には、経済的なことも含め赴任を解除させる事例が出せればいいのですが。なかなか業務の都合上そういうわけにはいきません。
ご意見よろしくお願いいたします。

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Re: 単身赴任者の借り上げ社宅の扱いについて

著者hitokoto2008さん

2014年08月21日 16:29

個人の事情は、原則会社とは関係ないですね。
「面倒をみるならみる、面倒をみないならみない」と割り切るべきです。

>会社の規定には既婚者に借り上げ社宅をとなっています。

前提条件がそうなっているのなら、その事由が無くなった時点で、借り上げ社宅の扱いは無くなりますね。
既婚という言葉は一般的に「現状の既婚事由」を指しますが、奥さんと死別して、お子さんがマンションに引き続き居住されていた場合などはどうしますか?
離婚と違って、「やむを得ない事由」「不可抗力」には相当すると思われますが…
単身赴任手当は、既婚を理由として支給しているものなのでしょうか?
そうであれば、打ち切りとすべきでしょうね。

私共では、「既婚」だけでなく「持家基準」「原籍基準(当初の住居スタートライン)」から判断しますので、貴社のケースに当てはめると、マンション名義がご主人であれば、「離婚に関係なく社宅扱い」であり、子供を扶養しているのであれば(お子さんと別居生活を想定)、「単身赴任手当も継続」となります。
当社の単身赴任手当は配偶者のみを特定対象としているわけではなく、扶養家族と離れて生活していることを基準としているからです。



> お世話になります。現在、既婚者子ありの社員が単身赴任をしております。
> 現在は、借り上げ社宅として家賃を会社負担としており、単身手当も支給しております。
> 社員の元の住まいは、分譲マンション(個人保有)であり、ローンも残っていると言っています。
> さて、その社員が今回離婚することになったそうです。
> 当面はマンションも売却しないそうです。
> 彼の主張はこうです。
> 会社の都合で、赴任させているのだから離婚しても赴任先の家賃は会社負担のまま継続ですよね?個人的理由ですが、養育費も払いましてや本宅のローンも払ってなおかつ赴任先の家賃までは、経済的に難しいです。できれば単身赴任手当も継続してほしいです。子供は学校(高校・中学)
> があるので簡単に呼び寄せることができない。もとより、できているなら最初から家族で赴任しています。
> との内容です。
> 会社の規定には既婚者に借り上げ社宅をとなっています。
> 持家がある場合、離婚時等の詳細な規定は設けられていません。
> 今後のことも含め、どのような対処方法が適当なのでしょうか?
> 個人的には、経済的なことも含め赴任を解除させる事例が出せればいいのですが。なかなか業務の都合上そういうわけにはいきません。
> ご意見よろしくお願いいたします。

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