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著者 Kana さん
最終更新日:2007年02月26日 14:52
はじめまして。 総務職2ヶ月目の新人です。 現在社員の勤怠管理表を作成しているのですが、 有給で午前休を取得した場合、通常12時か、あるいは 昼休憩後の13時が出勤時間になるようですが、もしその 時間に遅れた場合は、通常の遅刻と同じ扱いになるので しょうか?またその際残業した場合はどうなるので しょうか? 初歩的ですみませんが、ご指導お願いいたします。
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著者ponnponnさん
2007年02月26日 15:42
そうですね。遅刻に関しては通常の遅刻扱いで控除すればよいですし、残業に関しても、通常通り定時以降は時間外扱いとなります。シフトするということはありません。 ただし、その日の労働時間の合計が8時間以内なら、割増の25%はつけなくてもよいです。(もし御社の就業規則に8時間以内でも割増をつける等の規定があれば、それに従ってくださいね。)
著者Kanaさん
2007年02月26日 16:00
> ponnponnさま 早速のお返事どうもありがとうございました。 勉強になりました。
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