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著者 相談員さん さん
最終更新日:2014年10月01日 14:40
毎月住民税を預り金として徴収していますが、市役所に申し立てをして非課税になった方がでました。市役所からは次回の全体の従業員の納付金額からこの方の今まで徴収した2000円分を引いて納付して下さいと言われました。ところが、よくよく考えると今まで徴収した分は事業所から本人に払う事になるわけですよね?そうした場合、預り金/普通預金…?更に減額して納付する場合は預り金/普通預金で同じ仕分けになるのでしょうか???2000円で完全に迷宮に入ってしまいました。どうすれば良いですか?
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著者きょうまささん
2014年10月01日 14:50
参考までに ご認識の仕訳であっていると思います。 下記例を参考にしてください。 ①給与支給時(市民税部分のみとします) 給与 A / 預り金 A ②本人返済時 預り金 2,000 / 普通預金 2,000 ③市民税納付時 預り金 (A-2,000) / 普通預金 (A-2,000) これで、預り金(市民税部分)は相殺されますね。
著者ユキンコクラブさん
2014年10月01日 16:21
既に納付してしまった住民税が、会社に戻ってくることはありません。(会社に戻ってきたら、そのまま返金すればよいですが、、、聞いたことがないので) 本人の申告によって本人宛に還付されますので、今後の納付だけ注意すればよいと思われます。 いままで払っていた額-2000円=納付額ということになります。 非課税従業員の給与からは住民税を控除しない=実際に納付する納税額が2000円すくなくなるということにはなりませんか? 給与計算の支給控除合計をみるとわかると思います。
著者相談員さんさん
2014年10月03日 16:34
確かに! 給与支給時と市民税納付時を分けて考えればいいんですね。 これを一緒に考えていたので迷宮入りしました。 ありがとうございました。
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