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国民年金 若年者納付猶予制度について

著者 ぴゅあざわ さん

最終更新日:2014年10月07日 17:37

私は現在、専門学校に通いながらアルバイトで生計を立てております20代の男性です。

国民年金に関しては若年者納付猶予制度を利用しているのですが、今年度の申請が通りませんでした。

自身で調べたところ、猶予制度の条件は「前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」とのことでしたので、それに基づいて一昨年(申請は通りました)の給与収入を119万円、去年の給与収入を129万円(源泉徴収分も換算してあります)に収入を調整しておりました。

去年分も給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円を計算すると申請可能かと思ったのですが・・・

この猶予制度の条件で言う”所得”は給与所得控除65万円の控除のみしか適応されず、単純に

給与所得控除65万円+(扶養親族等の数0+1)×35万円+22万円=122万円(私は扶養親族はおりません)

と、給与収入が122万円を越えてしまった場合は利用出来ないということなのでしょうか。
もしくは審査の対象となる期間が1月~12月ではなく、4月~3月などになっており、その期間の収入が130万円を越えて勤労学生控除が適応されていないというような事があるのでしょうか。

勤労学生控除に関しては源泉徴収票の勤労学生欄に印がありましたので適応されていると思います。その他の収入はありません。また、配偶者もおりません。

長々と申し訳ありません。何かお分かりの方がいらっしゃいましたらお教え下さると大変助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 国民年金 若年者納付猶予制度について

著者グレゴリオさん

2014年10月08日 08:02

税理士ではありませんので用語に不正確な点があるかもしれませんが、「所得」には単なる「給与控除後の所得」と「課税所得」とがあります。

年金の免除については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で判断されます。

「全額免除(若年者納付猶予も同じ)
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」

この計算式に本人(+1)や扶養親族等の数が含まれていますね。
と言うことは所得税で言う基礎控除扶養親族控除を行う前の所得=給与所得控除後の金額で判断されるということです。
勤労学生控除扶養親族控除や社会保険料控除と同じ課税に関する控除の部分ですので、年金の免除の判断については控除前の金額が使われることになります。

若年者納付猶予は認められなかったということですが、部分免除も世帯主に収入があるから認められなかったのでしょうか?
若年者納付猶予は将来の年金受給額には全く反映しませんが、部分免除は半額免除の場合でも年金額には3/4反映しますので、保険料負担は生じますが、長い目で見れば有利かと思うのですが。

Re: 国民年金 若年者納付猶予制度について

著者ユキンコクラブさん

2014年10月08日 08:29

> 私は現在、専門学校に通いながらアルバイトで生計を立てております20代の男性です。
>
> 国民年金に関しては若年者納付猶予制度を利用しているのですが、今年度の申請が通りませんでした。

若年者納付猶予制度については、既に回答がありますので、省略します。
学生であれば、学生納付特例での申請をしてみてはいかがでしょう。こちらは所得要件が118万円となっています。学生の条件がありますが、該当するようでしたら、再度ご検討を。。。
年金支払いの猶予制度であることは変わりませんが、こちらは本人の所得のみで判断されます(世帯所得としない)。

Re: 国民年金 若年者納付猶予制度について

著者ぴゅあざわさん

2014年10月09日 20:47

お二方ともご返答ありがとうございます。


> 税理士ではありませんので用語に不正確な点があるかもしれませんが、「所得」には単なる「給与控除後の所得」と「課税所得」とがあります。
>
> 年金の免除については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で判断されます。


やはりそういうことでしたか・・・基本的に課税所得のみを指している物と勘違いしておりました。


> 若年者納付猶予は認められなかったということですが、部分免除も世帯主に収入があるから認められなかったのでしょうか?
> 若年者納付猶予は将来の年金受給額には全く反映しませんが、部分免除は半額免除の場合でも年金額には3/4反映しますので、保険料負担は生じますが、長い目で見れば有利かと思うのですが。


部分免除に関しては、世帯主である父の収入から認められなかったのだと思います。


>学生であれば、学生納付特例での申請をしてみてはいかがでしょう。こちらは所得要件が118万円となっています。学生の条件がありますが、該当するようでしたら、再度ご検討を。。。
>年金支払いの猶予制度であることは変わりませんが、こちらは本人の所得のみで判断されます(世帯所得としない)。

大学生の頃はこちらの制度を利用しておりました。
現在の学校でも利用可能か調べて見ようと思います。


お二方とも、大変参考になりました。ありがとうございました。

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