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労務管理

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生理休暇の取得要件

著者 せいざ さん

最終更新日:2014年10月09日 16:03

生理休暇を取得する際の要件として、仕事に就くことが著しく困難とありますが、以下のような場合付与する必要があるのでしょうか。

1.生理休暇の申請が該当日の数日前からでている。
→予定としての生理休暇などありえるのでしょうか。

2.生理休暇取得日の前後は通常通り勤務に就いており、生理休暇を申請するのは特定の曜日のみ(その曜日は本来の担当業務が僅かであり、他部署への応援要員とされている日です)
→本来業務には通常通り就くことができているということは、著しく困難とは言い難いのではないでしょうか。

当方では生理休暇は無給であり、出勤日数にも算入はされません。ただし、これを放置して他職員に波及してしまうと事業運営に支障が生じてしまいます。

なにか良い知恵を拝借できたらと思い投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

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Re: 生理休暇の取得要件

著者akijin2さん

2014年10月10日 10:46

ご専門社労士の方の参加を求め、、労使双方で問題点を話し合うべきでしょう。
一番の要点は、生理休暇を有給とするか、無給とするかにかかるとと思います。
生理休暇を有給で処理している会社では、「月1回の有給の日」と一部の社員が捉えて問題になることがありますけど、無給でしたら問題にはなりにくいと思います。

参考Hp
中小企業経営者への法務実務アドバイス(第62回)
~「今月も“生理休暇”か…」来月から無給にするかな…!!~
SRアップ21山形 (執筆担当は文末)
http://www.srup21.or.jp/room/print/advice62.html

社長のための労働相談マニュアル Hp
生理休暇
http://www.mykomon.biz/ikuji/bosei/bosei_seiri.html

Re: 生理休暇の取得要件

著者猫日和さん

2014年10月15日 15:18

せいざさんは男性の方でしょうか。
確かに、訝しんでしまう状況ですね。

ただ、生理が非常に重く、それゆえにお薬で生理日をコントロールしている人もいますので、1の「予定としての生理休暇」もあり得ない話ではないと思います。
そして2の特定の曜日のみということですが、例えば通常業務であればデスクワークでも、応援で他部署に行くと(頻繁にコピーを取りに行くなど)席を立って歩き回ることが多いとか、物理的・精神的にトイレに行きにくい環境であるとか、そういうことはないですか?
それを「仕事に就くことが著しく困難」と言うことはできないかもしれませんが、気が重いなあ、と思ってしまう気持ちはわかります…。

質問の回答にはなっておらず申し訳ありませんが、彼女なりの事情があるのかもしれない、ということを念頭に置いて対応していただければなあと思います。

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