相談の広場
この度、社員(男性)が結婚することになりました。
社員の奥様は妊娠をしていて、有給消化後に退職するそうです。(12/25に退職)
そこで社会保険や税務上の手続きで分からないことがございます。
社員が結婚した場合、「給与所得の扶養控除申告書を会社へ提出する必要がある」と書かれている書籍などがあるのですが、
この「扶養控除申告書」は前年(1月~12月)の収入が103万以下というのが、扶養に入る条件かと思います。
この度、結婚する社員の奥様は、今年(1月~12月)は働いていたので、収入は103万を超えています。この場合は、来年の年末調整時に「給与所得の扶養控除申告書」を提出してもらえばよいのでしょうか。
調べてみましたが、イマイチよくわからないためご相談させて頂きました。宜しくお願い致します。
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> 社員が結婚した場合、「給与所得の扶養控除申告書を会社へ提出する必要がある」と書かれている書籍などがあるのですが、
> この「扶養控除申告書」は前年(1月~12月)の収入が103万以下というのが、扶養に入る条件かと思います。
>
> この度、結婚する社員の奥様は、今年(1月~12月)は働いていたので、収入は103万を超えています。この場合は、来年の年末調整時に「給与所得の扶養控除申告書」を提出してもらえばよいのでしょうか。
>
扶養控除申告書の提出は、その年の最初の給与支払日の前日までとなっています。
<国税庁発行「年末調整のしかた」P10.2-1扶養控除申告書の受理と内容の確認(1)ロ・・より>
平成27年において、奥様が配偶者控除の対象となるのであれば、平成27年1月の給与支払日の前日までに、控除対象配偶者に奥様の名前を書いて会社に提出しなければいけないことになります。年の途中で移動があれば、その都度、追記するか、再提出をすることになります。
なお、来年末の年末調整時に既に提出されている申告書の内容が正しいかどうかの確認は必要です。
> 扶養控除申告書の提出は、その年の最初の給与支払日の前日までとなっています。
> <国税庁発行「年末調整のしかた」P10.2-1扶養控除申告書の受理と内容の確認(1)ロ・・より>
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> 平成27年において、奥様が配偶者控除の対象となるのであれば、平成27年1月の給与支払日の前日までに、控除対象配偶者に奥様の名前を書いて会社に提出しなければいけないことになります。年の途中で移動があれば、その都度、追記するか、再提出をすることになります。
>
> なお、来年末の年末調整時に既に提出されている申告書の内容が正しいかどうかの確認は必要です。
>
引用までして頂き、ご丁寧な回答ありがとうございます。
再度確認させて頂きたいことなのですが
【例】
2014/12/25に退職
2014/12/26に入籍
上記の場合、
◆2015年1月分の給与支払日前日までに、「平成27年分給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう
◆奥様は、2014年1月~12月24日まで勤めていて収入103万を超えているため「平成26年分給与所得の扶養控除等(異動)申告書」の訂正は必要ない
という解釈であっているでしょうか?しつこくて大変申し訳ございませんがご回答の程よろしくお願い致します。
> 【例】
> 2014/12/25に退職
> 2014/12/26に入籍
>
> 上記の場合、
>
> ◆2015年1月分の給与支払日前日までに、「平成27年分給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう
> ◆奥様は、2014年1月~12月24日まで勤めていて収入103万を超えているため「平成26年分給与所得の扶養控除等(異動)申告書」の訂正は必要ない
>
> という解釈であっているでしょうか?しつこくて大変申し訳ございませんがご回答の程よろしくお願い致します。
解釈はあっています。。
細かいことを言うと、
先に、26年扶養控除申告書の訂正が必要ないかどうかの確認をした結果、訂正しない。
そして、27年の扶養控除申告書は、該当する見込みがあるのであれば記入して提出してもらう。
そして、27年の年末調整時に再度チェック。。。
年の途中、時期を問わず、何度、変更があったとしても、年末調整は結果のみで判断します。
年の途中の異動よりも、年末の結果が重要なのです。
> 解釈はあっています。。
> 細かいことを言うと、
> 先に、26年扶養控除申告書の訂正が必要ないかどうかの確認をした結果、訂正しない。
> そして、27年の扶養控除申告書は、該当する見込みがあるのであれば記入して提出してもらう。
> そして、27年の年末調整時に再度チェック。。。
>
> 年の途中、時期を問わず、何度、変更があったとしても、年末調整は結果のみで判断します。
> 年の途中の異動よりも、年末の結果が重要なのです。
>
>
なるほど、年末のチェックが最重要なのですね。
該当社員に、26年の変更がないか確認したうえで、27年分の用紙を記入してもらおうと思います。
最後までご丁寧に教えて下さいましてありがとうございました。勉強になりました。
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