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売上先と入金先が違う場合

著者 ARKRAY さん

最終更新日:2015年02月13日 17:04

皆様、こんにちは。

今回、取引先A社より物品の注文をいただき、納品(取引先A社へ)することになりましたが、A社からの要望により代金の請求書は、関連会社のB社に発行してほしいと言われ、入金もB社振出の手形で入金されることになりましたが、この場合、取引先A社で売上計上しても問題ないでしょうか。
ご教授の程、宜しくお願い致します。

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Re: 売上先と入金先が違う場合

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年02月14日 14:25

法務的な視点から申し上げますと、

この種の取引が行われることは確かにありますし、通常は問題ないのですが、キチンと事情を知らない第三者に対しても説明がつけられるためには、御社・A社およびB社の三社間で、取引・請求・支払いの方法等について合意した覚書などを作成しておいた方が良いと思います。

ちなみに、その合意文書は印紙税法上の7号文書(取引基本契約書)に該当するでしょう。

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