総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2015年02月18日 15:13
ご相談させていただきます。 給油申込書というものに取引条件欄があり、申込者と連帯保証人には記名・押印をしてもらいます。 この場合、収入印紙は必要なのでしょうか。契約書に該当することとなるのでしょうか。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2015年02月19日 04:01
「契約書」といった表題にでなく、何を証している文書かで課税判断となります。 1回きりのものでしたら、物品販売でしょうから、不課税文書とおもわれます。その契約をもって複数回をカバーする文書ですと、7号文書にあたるか判断することになるでしょう。 記載の情報が限られていますので、この程度の回答となります。くわしくはタックスアンサーにて調べるか、所轄の税務署にお問い合わせください。
ありがとうございました。 質問が情報不足なのに答えていただきまして、感謝いたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る