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扶養控除等申告書等の具体的な保存期限について

著者 とりのささみ さん

最終更新日:2015年02月10日 14:40

いつもお世話になっております。
扶養控除等申告書等の具体的な保存期限についてご質問いたします。

年末調整が終わり、書類一式を整理していたところ
過去の扶養控除等申告書がドッサリと山積みになっていました。

保管期限国税局のサイトで確認すると、
「その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存」
と書かれていましたが、具体的には、以下の解釈でよいのでしょうか?

(例)
平成26年11月30日までに提出が必要だった申告書の保管期限

・保管開始日:
  平成27(2015)年1月11日。
   (提出期限の属する年(=平成26(2014)年)の
    翌年(=平成27(2015)年)1月10日の翌日(=1月11日))

・保管終了日:
  平成34(2022)年1月10日。
   (保管開始日(平成27(2015)年1月11日)から7年間)

・破棄可能開始日:
  平成34(2022)年1月11日以降。


お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

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Re: 扶養控除等申告書等の具体的な保存期限について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年02月28日 11:14

> いつもお世話になっております。
> 扶養控除等申告書等の具体的な保存期限についてご質問いたします。
>
> 年末調整が終わり、書類一式を整理していたところ
> 過去の扶養控除等申告書がドッサリと山積みになっていました。
>
> 保管期限国税局のサイトで確認すると、
> 「その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存」
> と書かれていましたが、具体的には、以下の解釈でよいのでしょうか?
>
> (例)
> 平成26年11月30日までに提出が必要だった申告書の保管期限
>
> ・保管開始日:
>   平成27(2015)年1月11日。
>    (提出期限の属する年(=平成26(2014)年)の
>     翌年(=平成27(2015)年)1月10日の翌日(=1月11日))
>
> ・保管終了日:
>   平成34(2022)年1月10日。
>    (保管開始日(平成27(2015)年1月11日)から7年間)
>
> ・破棄可能開始日:
>   平成34(2022)年1月11日以降。
>
>
> お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
>



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

税法における期間計算については、税法では規定していません。
期間計算については、民法の一般原則により判断します。
期間計算の一般原則については下記を参照ください。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html

では、参考までに。


Re: 扶養控除等申告書等の具体的な保存期限について

著者とりのささみさん

2015年03月05日 08:43

岡谷税理士事務所様

この度はご回答いただきありがとうございました。

期間計算、奥が深いですね。
裁判になった事例も見ることができ、とても参考になりました。

「大体このくらいの時期に処分する」、と、記載しておきます。
(ピッタリの日に処分して裁判になるといけませんので...(笑))

引き続きよろしくお願いいたします。

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