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退職給付会計基準変更について

著者 iroha さん

最終更新日:2015年02月04日 14:24

何時も参考にさせていただいています。
さて、退職給付会計について3点ご相談したく質問しました。

1.割引率見直しについて
長期国債金利の低下に伴い、現在使用している割引率(1.5%)の見直しを検討(しなければならない?)しています。実務指針によると割引率見直しの場合、10%以上PBOが変動する際は、前期末のPBOについても再計算を行う、とされているかと思います。仮に、割引率を見直し、10%以上変動があった場合、再計算せずに未認識数理差異として処理を行うことについて齟齬がないかお分かりの方ご教示下さい。

2.割引率の設定値について
現在、長期国債金利は0.5程度を行き来していますが、当方の1.5%は期末時点の国債金利を指標とすると0.5%程度に引き下げなければならないのでしょうか。若しくは1.0%程度で収めることも可能なのでしょうか。

3.未認識数理差異の処理方法について
現在、定額法による平均勤続残存期間にて毎年一定の年数にて処理しています。今回の基準変更では当処理についての変更はないと認識していますが、当期についても同様の処理で可能でしょうか。それとも異なった処理をする必要があるでしょうか。(単体決算です)

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Re: 退職給付会計基準変更について

著者calcalさん

2015年03月06日 11:19

1.割引率見直しについて
10%以上PBOが変動した場合に再計算をするのは、前期末のPBOではなくて当期末のPBOだと思います。
なので、当期末において、割引率1.5%(前期末割引率)で計算したPBOと、割引率0.5%(期末金利)PBOの差額が10%を超えた場合は、割引率0.5%で計算したPBOを採用する事になります。
割引率の変更に伴い発生した差額は数理計算上の差異の一部として会計処理されます。
実務上で10%以上の影響があるか否か調べるのは、「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」(p48-49)に記載されている「付録1 適用指針第 30 項で、重要な影響を及ぼすものとして再計算しなければならないとされている場合に該当しない期末の割引率の目安」が便利です。

2.割引率の設定値について
退職給付に関する会計基準の注6で、「割引率の基礎とする安全性の高い債券の利回りとは、期末における国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。 」とされているので、10%を超えた場合の期末金利が0.5%であるなら、それ以外の率を採用するのは難しいと思います。

3.未認識数理差異の処理方法について
単体決算という事なので、これまで通り同様の処理で問題ないとはずですよ。

参考になればうれしいです。

Re: 退職給付会計基準変更について

著者irohaさん

2015年03月06日 13:00

> 1.割引率見直しについて
> 10%以上PBOが変動した場合に再計算をするのは、前期末のPBOではなくて当期末のPBOだと思います。
> なので、当期末において、割引率1.5%(前期末割引率)で計算したPBOと、割引率0.5%(期末金利)PBOの差額が10%を超えた場合は、割引率0.5%で計算したPBOを採用する事になります。
> 割引率の変更に伴い発生した差額は数理計算上の差異の一部として会計処理されます。
> 実務上で10%以上の影響があるか否か調べるのは、「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」(p48-49)に記載されている「付録1 適用指針第 30 項で、重要な影響を及ぼすものとして再計算しなければならないとされている場合に該当しない期末の割引率の目安」が便利です。
>
> 2.割引率の設定値について
> 退職給付に関する会計基準の注6で、「割引率の基礎とする安全性の高い債券の利回りとは、期末における国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。 」とされているので、10%を超えた場合の期末金利が0.5%であるなら、それ以外の率を採用するのは難しいと思います。
>
> 3.未認識数理差異の処理方法について
> 単体決算という事なので、これまで通り同様の処理で問題ないとはずですよ。
>
> 参考になればうれしいです。

Re: 退職給付会計基準変更について

著者irohaさん

2015年03月06日 13:03

ご回答ありがとうございました。
割引率見直しでのPBO再計算の手順を誤認しておりました。
また、割引率適用基準についても理解できました。
2月決算のため旧基準と新基準でのPBO計算が必要な過渡期であるため
慎重に進めたいと思います。

> 何時も参考にさせていただいています。
> さて、退職給付会計について3点ご相談したく質問しました。
>
> 1.割引率見直しについて
> 長期国債金利の低下に伴い、現在使用している割引率(1.5%)の見直しを検討(しなければならない?)しています。実務指針によると割引率見直しの場合、10%以上PBOが変動する際は、前期末のPBOについても再計算を行う、とされているかと思います。仮に、割引率を見直し、10%以上変動があった場合、再計算せずに未認識数理差異として処理を行うことについて齟齬がないかお分かりの方ご教示下さい。
>
> 2.割引率の設定値について
> 現在、長期国債金利は0.5程度を行き来していますが、当方の1.5%は期末時点の国債金利を指標とすると0.5%程度に引き下げなければならないのでしょうか。若しくは1.0%程度で収めることも可能なのでしょうか。
>
> 3.未認識数理差異の処理方法について
> 現在、定額法による平均勤続残存期間にて毎年一定の年数にて処理しています。今回の基準変更では当処理についての変更はないと認識していますが、当期についても同様の処理で可能でしょうか。それとも異なった処理をする必要があるでしょうか。(単体決算です)

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