相談の広場
至急返信願います。
お世話になります。
26年度の年末調整において還付金が発生しました。
2月分支給給与(支払いは3月)で控除した源泉徴収の所得税の徴収高計算書で還付金額が控除しきれませんでした。
3月分支給給与(支払いは4月)の所得税徴収高計算書であれば全額無くなるのですが、源泉徴収額から控除して4月の納付業務を行なってよいのでしょうか?
それとも、2ヶ月を経過しても還付金が控除しきれない時は「過納額の還付請求」によらなければいけないのでしょうか?
ご返答の程、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
コディーノ 様
年末調整で発生した超過税額は3月10日納付分まで可能となっており、残っている還付金は、コディーノさんが仰るように「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出して税務署より還付を受けることとなっています。
4月にかかると納付の年度が27年度になってしまうからですが、但し、4月納付分に超過税を謝って記載して納付しても、税務署から問い合わせや是正の指摘を受けたことはありません。
ただ、正しくは過納額還付請求書を提出することですよ。
> 至急返信願います。
>
> お世話になります。
> 26年度の年末調整において還付金が発生しました。
> 2月分支給給与(支払いは3月)で控除した源泉徴収の所得税の徴収高計算書で還付金額が控除しきれませんでした。
> 3月分支給給与(支払いは4月)の所得税徴収高計算書であれば全額無くなるのですが、源泉徴収額から控除して4月の納付業務を行なってよいのでしょうか?
> それとも、2ヶ月を経過しても還付金が控除しきれない時は「過納額の還付請求」によらなければいけないのでしょうか?
> ご返答の程、宜しくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]