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労務管理

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休憩時間の自由利用と機密保護

著者 トザン さん

最終更新日:2015年04月08日 10:24

社内で大変に厳しい極端なルールを決めようと議論ありますが、休憩自由利用と機密保護の
境界線、妥協点が難しく、合理的説明が難しいと危惧しております。

状況は次の通りであり、極端なルールでも法令に照らし問題なく、合理的説明が可能でしょうか?
ご意見賜り度く、よろしくお願い致します。

1.社内持込み
  機密保護観点から、会社内への私用携帯持ち込み禁止。
  ただし、カメラ部分を指定シールで覆えば持ち込み可。
  ただし、持ち込みはロッカーまで。
  ⇒合理的

2.業務時間中の使用
  当然禁止。
  ⇒当然

3.休憩時間の使用
  禁止。
  使用可能エリアを設定することもなく、とにかく禁止。
  やむを得ない場合は、上司の許可を得て、上司の前でのみ使用可。
  ⇒今回の質問部分です。
    このルールは問題にならないでしょうか?


 個人的には、一切の使用禁止は行き過ぎであり、問題があると考えていますが。。
   ① 1項で機密保護の問題はクリアしていると考え、
   ② 規律の観点からは使用可能エリアを決めれば、
   ③ 休憩時間の自由利用と両立できる

 問題であるという明確な根拠が、自分の中で今一つ確立できていません。

                                                 以上


 

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Re: 休憩時間の自由利用と機密保護

著者村の長老さん

2015年04月09日 08:58

まず最初に。

休憩時間の自由利用を、休憩時間ならば公序良俗に反しないことであれば何をしても自由と同様に考えられたのではないかと思われます。
休憩時間はどのように利用してもいいのですが、会社内に何を自由に持ち込んでも良いのとはい異なります。極端に言えば、会社敷地内には携帯電話の持ち込みを禁止する、というのも会社としては可能です。ただそんなことをすれば強圧的な会社というイメージが先行し、誰にとっても有益なことではないためしないとは思いますが。

その意味で3のようなことが現実として有益なことなのか、何のためにそうしなければならないのかを考えて判断すべきでしょう。

Re: 休憩時間の自由利用と機密保護

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