相談の広場
4月より健康保険の標準賞与額の扱いが変わり、保険料の対象となる額が
年間支給分で計算する必要があるとのことですが、2以上の事業所から
支給を受けている社員や、中途入社で前職に賞与の支給がある社員の
場合、自社以外の支給された賞与の支給分を含めて計算する必要がある
のでしょうか。
こういった場合、中途入社の場合は正確に申告してもらわないとわから
ないと思うのですが、証明書のようなものが発行されるのでしょうか?
社会保険事務所から通知書が送られるのか、どういった手続きになるのか、
わかるようでしたら教えてください。
また中途入社社員の前職の会社が独自の組合管掌であれば、含めなくて
よいのでしょうか。
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