相談の広場
こんにちは。
この度の改正により、従前より自社所有していた絵画が新たに減価償却資産として、認められるようになりました。
ご質問は一点、その償却方法についてです。
国税庁より出された「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」には、
「①償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることになりますが(法令481、48の21)、
②取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額法又は200%定率法を選択できるほか、~」
と、上記の様に記載があります。(①と②は原文にはありません。)
質問は①と②のどちらを適用するかについてです。
あくまで、①が原則であり、特別な理由がある際に②が認められるという意味であるのか、はたまた①と②は各事業者が自由に選択することが出来るものであるのか、そのニュアンスが分かりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
よろしくお願い致します。
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