相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

書面による保守契約書の返送

著者 a9a2e さん

最終更新日:2015年06月11日 09:34

保守契約についてご質問です。

サービス部門で機械のアフターサービスを担当することになりました。
お客様より保守の注文があれば、
会社の雛型の保守契約書を編集し、お客様と双方内容合意した上で、送付し、
一部返送してもらうフローで保守契約業務を行っております。
しかし、お客様のごく一部ですが、
内容確認に対し、回答をもらえなかったり、
契約書送付後、催促しても、契約書の返送がなかったりして
書面による締結ができていない場合があります。
その場合、契約に影響はあるのでしょうか。
早く返してもらえる様な有効な理由はありますでしょうか。

口頭でも契約は成り立つともいいますが、
会社の方針としては、契約書が絶対で
さらに既に受注処理してる場合の契約もあり
どのように説明していいか解りません。
お知恵を拝借願います。

スポンサーリンク

Re: 書面による保守契約書の返送

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月11日 16:29

合意が行われたことを確認する方法としては、E-mailで契約書を交換することも可能ですが、契約書を返送してもらうための良い方法となると難しいですね。
先方に契約に関する重要性の認識が薄いわけですから。

ただ、こちらが記名押印した2通を送付する前に、画像で読み込むなどして、相手に mail 添付し、
すでに合意いただいている通り別紙の契約書を郵送にてお送りしておりますので、お忙しい中恐縮ですが早々にご返送いただければ幸いです、などとメール本文に記載して送付しておかれては如何でしょうか。
その際、開封確認を付けると尚良いでしょう。

開封確認のログを残すことで契約合意の一定の疎明資料ともなりますし、メールが保管されていることで先方も、返さなければ、という心理的な効果も期待できると思います。

返送されないときの催促も、返信の形で、如何でしょうか?とし易いでしょう。

Re: 書面による保守契約書の返送

著者a9a2eさん

2015年06月11日 23:49

泉つかさ法律事務所 様

ご回答ありがとうございます。
受注側なので、内容合意迄のやり取りや、
返送の催促等、お客様に対し気を使う上に、
手続業務が滞留し、対応に苦慮しております。

送付前の押印済の契約書のデータ化、メールの開封確認機能等
参考にさせていただきます。

Re: 書面による保守契約書の返送

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月12日 01:23

受注側は お客さまに対して気を使いますよね。

契約書の返送が無い場合に、催促して申し訳ありませんが、とメールを送ることは 私の周りでは気に入っていただけているようです。
前回のメールが何時送られたか(契約書が何時頃届いているか)も 先方に分かるので、効果もあるようです。

ご参考まで。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP