相談の広場
よろしくお願いします。
12月決算、2月申告の会社です。
今年、役員重任の登記申請の年で、本来であれば2月末に株主総会→役員重任申請(3/14まで?)
だったのですが、忘れており今月6月に申請しようと思います。
この場合、過料など発生するのでしょうか?
過料対象となる時期の目安はどれくらいなんでしょうか?
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質問者様も書いておられるように、原則として事案の発生から2週間以内に登記申請するのが原則ですが、
どれくらい期限を過ぎたら「怠慢」とされて過料が発生するかは、実は誰にも分かりません。
裁判所や関係者の都合によってケースバイケースだからです。
何ヵ月でいくらという内容を公表もしていませんし、ガイドラインのようなものもありません。
わたしはわりと遅れます...(汗) しかし、3ヶ月以内には登記しています。
それで過料を言われたことは一度もありません。そういうケースもあります。
知人は半年以上遅れて、過料1万円だったか何かを言われた(内々に)が、謝り倒して
次から気をつけますと約束して見逃してもらい、依頼、スケジュール帳に書き込んで
管理するようになった、と話していました。
過料がいくらと考え・知るのではなく、常に2週間以内!と決めて構えましょう。(わたしも・・・)
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