相談の広場
いつも諸先輩方の投稿を見て、勉強しております。
先月より取締役会事務局を運営することになり、
過去の担当者ではなかなかない事例が発生しており、
困惑しております。
下記の件に関して、ご意見を頂ければと思います。
取締役会前日に取締役会追加付議をしたいと連絡がありました。
ですが、取締役会の招集通知は以前に発送しており、
再度取締役会の招集通知を作成するには、期限がありません。
次回の取締役会での付議にしたかったのですが、
追加付議をしなくては、事業に影響があるため、
今回の取締役会で決議をしようと考えております。
そのような場合、取締役会招集通知にない付議事項に関して、
議事録作成の際、追加付議があったことを記せばよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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いつかいりさん
ご教示頂き、ありがとうございます。
日時場所を要出席に通知する以外、任意だと初めて知りました。
今まで追加付議に関して、次の取締役会に回していたことが多かったので、
今後スムーズな運用ができると思います。
大変勉強になりました。
> 取締役会の招集通知は、日時場所が要出席者全員へ所定の期日前に伝わることを要請されており、それ以外の事項は任意となります。書面さえ、不問です。付議事項が記載されていなくとも、問題ありません。
>
> そしてさらに取締役会設置会社の株主総会の決議事項がしばられている、ようなことは取締役会にはいっさいありません。そのときの流れで、いかような決議をすることも可能です。
>
> よって、追加付議してどう議事録に記載するかとのご質問ですが、法定事項(会369他、規101)でない限り、何が付議され可決(否決)されたといった議事経過要領結果を記載する以外は、任意となります。
>
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