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労務管理

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バス運転手の労働時間について

著者 ふくしまで さん

最終更新日:2015年07月07日 18:23

 観光バスの運転手で朝8時出勤 9時出発 帰りが夕方 8時までの 運行だとします。

計12時間あるわけですが

 昼に食事のため1時間の休憩  夕方に夕食のため1時間の休憩をとったとして

 2時間休憩をとっているので10時間勤務したとして 所定労働時間8時間を超えたぶん 

 2時間の残業代を支払っていましたが

 12時間拘束で食事をしている時も お客さんといっしょだし、世話もしなければいけない

 なので正式な休憩ではないので 4時間の残業代を支払わなければいけないと指導が

 入りましたが なんかしっくりときません。



 食事時間も労働時間とみなさないといけないのでしょうか?

 

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Re: バス運転手の労働時間について

著者村の長老さん

2015年07月09日 07:40

個別案件ですから、下記のパンフに実情をあてはめてみて検討ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-11.pdf 

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