相談の広場
観光バスの運転手で朝8時出勤 9時出発 帰りが夕方 8時までの 運行だとします。
計12時間あるわけですが
昼に食事のため1時間の休憩 夕方に夕食のため1時間の休憩をとったとして
2時間休憩をとっているので10時間勤務したとして 所定労働時間8時間を超えたぶん
2時間の残業代を支払っていましたが
12時間拘束で食事をしている時も お客さんといっしょだし、世話もしなければいけない
なので正式な休憩ではないので 4時間の残業代を支払わなければいけないと指導が
入りましたが なんかしっくりときません。
食事時間も労働時間とみなさないといけないのでしょうか?
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個別案件ですから、下記のパンフに実情をあてはめてみて検討ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-11.pdf
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