相談の広場
こんにちは。
合同会社を設立しているのですが、この度、業務執行社員が1名、退社する事になりました。
それで、手続等で困っています。
①定款の変更
設立時に電子定款を提出していますが、変更の際も電子定款で行わなければいけませんか?
②登記簿の変更
登記簿より業務執行社員を外さなければいけませんが、手続方法は、株式会社と一緒でしょうか?
また、業務執行社員が退社する場合に①と②以外に何かしなければならない処理はありますか?
宜しくお願い致します。
===追記===========================
説明不足で申し訳ないです。
退社する業務執行役員の持分は、譲渡する予定です。
定款なのですが、退社する業務執行役員の名前が記載されています。
出資した事が分かる箇所と業務執行役員決定の箇所です。
今回の退社で…
①業務執行役員の持分は譲渡します
②定款に退社する業務執行役員の名前の記載箇所があります
③社員および業務執行役員は、残り1名になる予定です
この場合でも、定款の変更はしなくて良いのでしょうか。
登記変更については、譲渡証明書・同意書を添付して変更手続きをしようとしていますが、他に何か足りない書類はあるのでしょうか。
申し訳ありません。宜しくお願い致します。
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ご質問への回答は以下のとおりです。
> 合同会社を設立しているのですが、この度、業務執行社員が1名、退社する事になりました。
> それで、手続等で困っています。
> ①定款の変更
> 設立時に電子定款を提出していますが、変更の際も電子定款で行わなければいけませんか?
業務執行の社員の退社に伴い、社員に係る定款の定めを廃止するとする定款変更をしたものとみなされるため、定款変更をする必要はありません。(会社法610条参照)
> ②登記簿の変更
> 登記簿より業務執行社員を外さなければいけませんが、手続方法は、株式会社と一緒でしょうか?
退任に伴う役員の変更登記を2週間以内に行う必要があります。
それにあたっては、退社する社員の持分を払い戻すか、それとも、譲渡するか、さらには、新たに社員を入社させるかで、手続きなり、添付書類は異なります。
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