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労務管理

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外国人と婚姻

著者 mo2 さん

最終更新日:2015年08月26日 12:16

当社の社員(日本人)で外国人と婚姻
社会保険上の扶養としました

この際現時点では 王 華子(中国人 仮名)と戸籍上はなっているので
王 華子で手続きを行いました

ただ将来的には 田中 華子 としたく考えております

田中華子と住民票(戸籍)を変更するには
下記の通り婚姻して6か月以内に役所に届ければよいとのことですが・・・
http://marriageinjapan.com/myouji.html

この認識で大丈夫でしょうか?

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Re: 外国人と婚姻(参考までに)

著者新人総務部長さん

2015年08月27日 09:14

mo2さん
始めに、この件は行政書士・弁護士等のご専門家に相談することをお勧めします。
私は単なる人事担当ですので、このコメントは参考までに止めてくださいませ。

mo2さんのご認識は、夫が外国人で妻が日本人の場合です。
このケースは、妻の「帰化」に係わることと思います。
婚姻によって、夫は自分が筆頭者の戸籍が作成され、婚姻の事項が記載されます。
以下、参考の法務省サイトをご紹介します。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a06
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html

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