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輸出物品販売場における『一般物品の販売』について

著者 みどり04 さん

最終更新日:2015年10月09日 15:23

これから、輸出物品販売場の申請をするのに、
疑問があるのでご教示下さい。

「消耗品販売」の時は、国内で消費されないように、
商品の包装を決められていますが、
『一般物品の販売』の場合は、
商品の包装を決められていないようですが、
下記のような解釈でよろしいのでしょうか?

例えば、スポーツウェアを販売したとして、

・国内販売と同様の包装で良いのでしょうか?

とすれば、購入後に即国内で着られていても、
輸出物品販売場には、責任はないのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

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