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勤務中交通事故の加害者の場合

最終更新日:2015年11月07日 19:20

会社の総務の者です

営業の社員が勤務中に商談の帰り(帰社途中)午前11時頃
赤信号で止まっている車に追突しました

警察へは連絡し交通事故として処理しました
当初被害者及び加害者とも怪我がなく
物損事故と報告が有りましたが
夕方になって社員(加害者)が首が痛くなってきたとの事で
保険会社に連絡したと事
勤務中の事故なので労災になると言われたそうですが
自賠責ではなく任意保険で処理できないのでしょうか
また、どちらが得なのか良くわかりません
詳しい方がいれば教えていただきたいと思います
よろしくお願いいたします

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Re: 勤務中交通事故の加害者の場合

著者SHOPさん

2015年11月08日 09:37

> 会社の総務の者です
>
> 営業の社員が勤務中に商談の帰り(帰社途中)午前11時頃
> 赤信号で止まっている車に追突しました
>
> 警察へは連絡し交通事故として処理しました
> 当初被害者及び加害者とも怪我がなく
> 物損事故と報告が有りましたが
> 夕方になって社員(加害者)が首が痛くなってきたとの事で
> 保険会社に連絡したと事
> 勤務中の事故なので労災になると言われたそうですが
> 自賠責ではなく任意保険で処理できないのでしょうか
> また、どちらが得なのか良くわかりません
> 詳しい方がいれば教えていただきたいと思います
> よろしくお願いいたします

自賠責保険は、被害者保護のための強制保険だったと思います。加害者が被害者に賠償能力がない場合、最後の手段として被害者を救済するもの。と思います。
②したがって、御社の任意保険の使用が優先されます。
③死亡事故等で、任意保険担保能力を上回る賠償額の場合、初めて自賠責保険からの補填がなされると思いますが、限度があったと思います。
④今回の場合、選択の余地なく、任意保険か自腹で賠償するのが普通です。

Re: 勤務中交通事故の加害者の場合

著者hitokoto2008さん

2015年11月08日 14:20

かなり前の記憶をたどると…
自賠責保険は、対人賠償だけが対象だった思います。
したがって、今回は相手の身体に問題がないということで、相手の車と自社の車の修理代と社員の治療費をどうするかということになります。
任意保険の内容にもよりますが、
対人、対物、車両保険、搭乗者保険が対象だと思われます。
今回、対人は対象外ですので、対物で相手の車両修理、車両保険(普通は自損事故)で自社の車両を修理することになります。
搭乗者保険は、運転していた者に対する補償ですね(会社受取だったと思う)。
業務中の災害で社員には労災保険が適用されますが、それと同時に保険会社へも休業補償等を請求できます。
労災保険だと8割補償だと思いましたが、保険会社から降りる分も含めると総額では10割を超えてしまうはずです(労災保険とは別に保険金が下りる)。
その差額までをもを全て本人に渡してしまうのか?決める必要もでてくるはずです。
私のところでは、本人補償は労災の8割までしかしませんでしたが。
給付については保険会社に聞いてみてください。


> 会社の総務の者です
>
> 営業の社員が勤務中に商談の帰り(帰社途中)午前11時頃
> 赤信号で止まっている車に追突しました
>
> 警察へは連絡し交通事故として処理しました
> 当初被害者及び加害者とも怪我がなく
> 物損事故と報告が有りましたが
> 夕方になって社員(加害者)が首が痛くなってきたとの事で
> 保険会社に連絡したと事
> 勤務中の事故なので労災になると言われたそうですが
> 自賠責ではなく任意保険で処理できないのでしょうか
> また、どちらが得なのか良くわかりません
> 詳しい方がいれば教えていただきたいと思います
> よろしくお願いいたします

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