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税務管理

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退職所得の源泉徴収票について

著者 ころんぱ さん

最終更新日:2015年11月11日 14:22

経理初心者で、今年初めての年末調整に向けて
準備と勉強をしているところです。

今回中途入社された方がおり、その方から
退職所得の源泉徴収票が提出されました。

「源泉徴収税額が0円」となっていますが、
「支払金額」よりも「退職所得控除額」が大きい場合は
年末調整の必要がないという認識でよいのでしょうか?

いろいろ調べてはいるのですが、どなたかご回答
いただけると助かります。

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Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者bokematuさん

2015年11月11日 16:43

> 今回中途入社された方がおり、その方から
> 退職所得の源泉徴収票が提出されました。

退職所得なので、年末調整とは関係のない書類になります。不要です。

> 「源泉徴収税額が0円」となっていますが、
> 「支払金額」よりも「退職所得控除額」が大きい場合は
> 年末調整の必要がないという認識でよいのでしょうか?

退職所得となりますので、年末調整の必要がないです。

年末調整は、給与所得に関して、会社で支払った給与や前職分の給与を合算して
控除すべきものを控除し、年の税金額を確定させ、税の徴収や還付をする制度になります。
確定申告給与所得に関しての簡易版みたいな制度です。
給与所得以外の所得の申告の義務がある場合や、控除の間違いなど確定申告
必要な方は、確定申告を3月15日までにして年税額を算出して、納税等を行います。

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者ころんぱさん

2015年11月11日 22:52

お返事いただきありがとうございます!

給与所得退職所得は別物なのですね。
その辺りがわかっていませんでした。

では、提出された源泉徴収票はお返ししなければ
ならないということでしょうか?

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者bokematuさん

2015年11月12日 09:48

> では、提出された源泉徴収票はお返ししなければ
> ならないということでしょうか?

会社には不要ですので、お返してください。
ただし、本年中にその方が退職されて、さらに退職金が発生する時には
退職所得の受給に関する申告書を作成するときに必要となります。
国税局のHPで調べてください。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

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