相談の広場
外国(中国)に住む扶養親族控除につき、現在は扶養親族への送金を証明する銀行送金等の公的証明書類を添付していませんでしたが、平成29年度(再来年)から証明書類の添付が義務付けられると聞きましたが 事実でしょうか?
外国人職員は出張等で母国に帰る時に 扶養親族に現金を手渡ししています。
手渡しの場合 証明書がないので 29年度から会社の年末調整での扶養親族控除の申請は不可でしょうか?
もし不可なら確定申告でも認められませんか?
教えて下さい。
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> 平成29年度(再来年)から証明書類の添付が義務付けられると
> 聞きましたが 事実でしょうか?
改正内容は事実ですが、年度が違います。
既に出回ってると思いますが、H28の扶養控除申告書から
記載欄が設けられており、H28の年末調整の時点で
書類の添付が必要になります。
裏の左側真ん中あたりに注意書きがあります。
今一度確認してください。
> 外国人職員は出張等で母国に帰る時に 扶養親族に
> 現金を手渡ししています。
> 手渡しの場合 証明書がないので 29年度から会社の
> 年末調整での扶養親族控除の申請は不可でしょうか?
> もし不可なら確定申告でも認められませんか?
残念ながら不可です。
国税庁のパンフレットにも言及があります。
「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/fuyo_jp.pdf
これの最後の【主な留意点】が言及箇所です。
現金手渡しが認められず、また親族が複数人いらっしゃる場合、
代表者に一括ではダメで、親族毎に個別に送金でなければ
認められないことまで明記されています。
この改正は、本当に親族かどうか不明瞭な人を何十人も
控除対象扶養親族として申告し、所得税を免れている
ケースが増えていることに伴う抑止措置です。
真面目に申告している人にとっては大変迷惑な話ですが
決まってしまったものは致し方ありません。
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