相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
初めての年末調整で分からないことだらけです。教えてください。
奥様を所得税上の扶養にしていた方がいるのですが、
平成27年分の給与所得者の配偶者特別控除申告書を提出していただいたところ、
配偶者特別控除の欄に年収103万以上の金額が記されており、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除のほうに当てはまるような記載がありました。
単純な質問でお恥ずかしいのですが、
このことから年末調整計算時には所得税上の扶養を外して計算を回すということで正しいでしょうか。
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
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お考えの通りと思われます。
その配偶者さんについては、『給与収入』が103万を超えている状況の
お話をお見受けしますが、その場合は給与所得控除65万を引いた所得金額が
38万を上回る、つまり控除対象配偶者としての要件を満たさないことになります。
そして、所得金額が更に76万を超えていない状況であれば、配偶者特別控除が
適用できます。
この場合、今まで扶養親族に数えて計算してきているところでしょうが、これを
外して計算するので、場合によっては還付の金額がなく、返って追加徴収に
なる場合も有り得ます。
但し、これはあくまでも『給与収入』でのお話で、65万を引いた金額が103万を
超えていたり、その他年金やら副業やらの収入が混じっている場合は、
全く事情が変わってきます。
その場合は、別途詳細な内容を併記して、再度投稿されると良いです。
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