相談の広場
お世話になっております。
弊社では通常レンタル事業を行っているのですが、今回特別に売買契約を結ぶことになりました。
そこで、瑕疵担保責任の年数を何年に設定するのが妥当かをお伺いしたいです。
製品:厨房機器のオプションパーツ(電子機器)
保証期間:1年
減価償却:5年
弊社の立場:メーカー
瑕疵担保責任について調べてみると、
・買主が瑕疵を知った日から1年以内に申告しなければならない。
・売買目的物の引き渡し日から10年で消滅時効
と、出てきましたが法律・判例で上記のような期間が定まっているのに契約書で年数を設定する意味はあるのでしょうか。
ご教授くださいますよう、宜しくお願いいたします。
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安芸ノ国 さん
さっそくのコメントありがとうございます。
説明不足でしたが、PL法が適用される場合がどのような設定が可能なのかが知りたかったので参考になりました。
ありがとうございます。
>
> お疲れさんです
>
> 最近は数十年前の電気ガス製品なども年数を経てからも修理を行うなどとしたHp解説をしています。
> 専門家のHpにご質問の解説がされていますので添付します。
>
>
> 小山内行政書士事務所hp
> トップページ > 契約書の特約 > 7.瑕疵担保責任
> http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/sp/07.html
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