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税務管理

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従業員に不利益となったため、会社でその分を補償する場合

著者 SS_ さん

最終更新日:2007年03月10日 23:28

お世話になっております。
いつも皆様の質問・回答を見させていただいてます。

早速ですが、本来従業員が受けられる雇用保険育児休業者職場復帰給付金を申請し忘れ、会社で補償した場合、その分は給与扱いとなるのでしょうか?

会社、従業員の負担にならないようにしたいのですが・・・・

ご指導お願いいたします。

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Re: 従業員に不利益となったため、会社でその分を補償する場合

著者いさおさん

2007年03月19日 19:28

給与扱いになるのではないでしょうか。臨時の手当ということになると思います。

Re: 従業員に不利益となったため、会社でその分を補償する場合

著者SS_さん

2007年03月19日 23:33

いさお様

ご回答ありがとうございました。

上司に申し出てみます。

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