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請求書の支払期日について

最終更新日:2016年02月02日 13:58

請求書の支払期日についてご質問がございます。
納品が1月のものと2月ものがある場合、
支払期日は何月にしたらよいでしょうか。。。
ちなみに1月31日と2月1日が納品日です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 請求書の支払期日について

通常は取引を行うにあたり、予め支払条件を取決めておくと思います。
(○○日締め 翌月△△日支払など)

取決めをしていない、あるいは慣習がない、
または今回は基本の支払条件と異なる支払をしてほしいということなら
取引先と交渉、確認して決めるべきではないでしょうか。

Re: 請求書の支払期日について

著者建設法務部さん

2016年02月03日 09:43

すでに、他の方からコメントが付いておりますが、御社の支払い条件は、どうなっているのでしょうか?当社の場合は毎月20日締切、翌月20日支払いと決まっておりますから、21日納品なら、翌々月の20日支払いです。
なお、御社がどのような業種か解りませんが、下請法の適用を受ける取引であれば、「下請負業者から成果物を受領した日(注;検査合格となり検収された日ではない)から60日以内のできるだけ短い期間内において、支払期日を定めなければならない」という法令要求(第二条の二)があり、この取り決めがない場合には、「成果物を受領下比から起算して60日を過ぎた日の前日が支払期日として定められた物とみなす」旨規定されております。
支払い遅延にならぬよう、注意が必要です。

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