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著者 コツコツん さん
最終更新日:2016年03月25日 12:52
4月に海外赴任から帰国する社員がいます。所得税の課税はいつから開始したら良いでしょうか。 弊社は当月払い当月控除の方式で給与計算をしています。 4月の29日に帰国した場合、所得税の課税は5月からでしょうか? 給与支給は20日です。 宜しくお願い致します。
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著者プロを目指す卵さん
2016年03月28日 23:45
回答がないようですので。 > 4月の29日に帰国した場合、所得税の課税は5月からでしょうか? > 給与支給は20日です。 そのとおりです。 4/29帰国日以後に支給される給与から、居住者に対する給与等として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになりますから、5/20支給分からということになります。 なお、年末調整については、帰国日以後年末までに支給される分で行います。 以下の通達を参考にして下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm
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