相談の広場
H27年10月24日から産休に入られた社員さんがH28年4月21日より復帰されました。
当社の給与は20日締め翌月10日支払です。ですので4月分だと3/21~4/20となり勤務日数が0です。
この場合、10月社保から3月分まで免除で4月分から控除でいいのでしょうか。
それとも5月分から控除を開始すればいいのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
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> H27年10月24日から産休に入られた社員さんがH28年4月21日より復帰されました。
「10/24から産休に入った・・」のを基準として、産前・産後休業合計14週であった場合、産後休業は1/29に満了となります。出産が予定日よりも遅れれば産後休業期間も後ろへずれ込みますが、それにしても産後休業後は4/20までの約2カ月半、育児休業を取得したと仮定しないと保険料免除に繋がらないので、4/20迄は育休と仮定します。
他の質問にも回答しましたが、保険料が免除されるのは27/10(産前休業開始日の月)から28/3(育休終了日の翌日月の前月)までの保険料です。
> 当社の給与は20日締め翌月10日支払です。ですので4月分だと3/21~4/20となり勤務日数が0です。
ここでの「4月分」は給与の「4月分」と考えられます。
> この場合、10月社保から3月分まで免除で4月分から控除でいいのでしょうか。
ここでの「10月、3月分、4月分」は保険料と思われます。
> それとも5月分から控除を開始すればいいのでしょうか?
ここでの「5月分」はハッキリしません。
保険料については日割りという考え方がありませんから、「3月分保険料」と表記した場合は、文字通り「3月」の保険料です。
しかしながら、給与については各社で締切日と支払日がバラバラですから、「XX月分」という表記は、場合によっては誤解や理解違いの原因となります。
貴社では「4/20締、5/10払」給与のことを「4月分(給与)」と称しています。これは締日が4月だからと推測します。
ところが4/20締でも、5/10払だから「5月分(給与)」と称する企業もあります。
こなると、保険料の「XX月分」と、給与の「XX月分」がゴチャゴチャになり、混乱の基になりますから、表記の仕方は検討されることをお薦め致します。
本題の保険料は3月の保険料までが免除、4月の保険料から徴収されますから、「翌月控除」しているのであれば、5/10払の給与から控除再開ということになります。
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