相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

入社一時金の課税・社保等の扱いについて

著者 りっくん さん

最終更新日:2016年05月06日 10:45

りっくんと申します。
入社一時金(呼び名は各社各様と思いますが)について相談させてください。

ある会社(A社とします)は末日締め翌月25日払いの給与体系なのですが、
1日付の新入社員は入社してから最初の給料まで2ヶ月以上時間が空くことから、
入社月の25日に入社一時金として一定額の手当の支給を行っています。

私の感覚ではこの一時金は「労働の対価」ではないため賞与扱いとすべき
ではないかと思うのですが、A社では給与として扱っているそうです。
賃金上の扱いは「給与」「賞与」のどちらにするべきなのでしょうか。
※軽く調べたところ「一般的にはこう」といった話は散見されたのですが
  「こうしなければいけない」といった決まりがあるのか分かりませんでした。
  その辺りの法的根拠等をお教えいただけるとよりありがたいです。

また、それにより課税や社会保険での扱いも変わると思うのですが
その辺りもどうすべき(賞与の場合の税率の決め方など)なのか、
ご意見をいただけますと幸いです。


よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP