相談の広場
りっくんと申します。
入社一時金(呼び名は各社各様と思いますが)について相談させてください。
ある会社(A社とします)は末日締め翌月25日払いの給与体系なのですが、
1日付の新入社員は入社してから最初の給料まで2ヶ月以上時間が空くことから、
入社月の25日に入社一時金として一定額の手当の支給を行っています。
私の感覚ではこの一時金は「労働の対価」ではないため賞与扱いとすべき
ではないかと思うのですが、A社では給与として扱っているそうです。
賃金上の扱いは「給与」「賞与」のどちらにするべきなのでしょうか。
※軽く調べたところ「一般的にはこう」といった話は散見されたのですが
「こうしなければいけない」といった決まりがあるのか分かりませんでした。
その辺りの法的根拠等をお教えいただけるとよりありがたいです。
また、それにより課税や社会保険での扱いも変わると思うのですが
その辺りもどうすべき(賞与の場合の税率の決め方など)なのか、
ご意見をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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