相談の広場
こんにちは。
市民の方が所有している掛軸等の文化財を借用し市内の史料館に一年間
展示するのですが、その際、「謝金」名義で現金をお支払いします。
所有物を展示するのであり「著作権の使用料」にはあたらないため源泉は不要という
解釈は正しいでしょうか?ご教示いただきますようお願いいたします。
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会社で経理を担当しております。
ご質問の「文化財所有物の展示に対する対価の源泉税」ですが、
所得税法204条第1項1号から8号までで、列挙されていること以外は源泉は必要ないと思います。いわゆる「限定列挙」です。
そして本案件ですが、同条1項1号の中で、「著作物の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定の対価」と記載されています。
では、著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)とあります。
掛け軸は推測するにその範疇ではないかと思われますから、その展示となると所有者に対して支払う対価は、もしかして「源泉」10.21%しないといけないかもしれないですね。
行政どおしのことでしょうから、税務署にお問い合わせしてはいかがでしょうか?
> 市民の方が所有している掛軸等の文化財を借用し市内の史料館に一年間展示するのですが、その際、「謝金」名義で現金をお支払いします。
> 所有物を展示するのであり「著作権の使用料」にはあたらないため源泉は不要という
> 解釈は正しいでしょうか?ご教示いただきますようお願いいたします。
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