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取締役、監査役の報酬額の件

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年06月03日 15:16

お世話になります。

株主総会でよく決議される項目で
取締役の報酬額決定(改定?)の件

がありますが、昨年と同じ総額であれば、例えば100百万と昨年決議して、今年も同じ上限額100百万円なら、決議事項に入れなくても大丈夫でしょうか。

監査役も同様にです。

教えてくださいますよう御願いいたします。

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Re: 取締役、監査役の報酬額の件

著者いつかいりさん

2016年06月03日 20:03

去年も改定であっても毎年同文で決議してきたのでしたら、その年限りなのでしょう。

今回、来年同額であれば決議しなくてもいいように、(前回と違うことがわかるよう)決議文言を工夫されてください。

Re: 取締役、監査役の報酬額の件

著者税理士橋詰事務所さん (専門家)

2016年06月04日 11:10

削除されました

Re: 取締役、監査役の報酬額の件

著者税理士橋詰事務所さん (専門家)

2016年06月04日 11:12

御社の定款にはどのように定義されていますか。
それに因ります。

Re: 取締役、監査役の報酬額の件

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月07日 10:34

ありがとうございます。
どうも3年位前も同額だと特に決議事項に入れていないようです。

Re: 取締役、監査役の報酬額の件

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月07日 10:36

> 御社の定款にはどのように定義されていますか。
> それに因ります

ありがとうございます。
見てみます。

Re: 取締役、監査役の報酬額の件

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月13日 17:31

定款では「取締役及び監査役報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会によって定める」とあります。
昨年定めている上限額ですが、今回は特に変更せずです。
(昨年は「取締役の報酬総額を1事業年度当り○○以内とする。なお、取締役の報酬の配分は、本報酬総額の限度内において取締役会に一任願うものとする。と記載されています。
議案としては「取締役の報酬総額決定の件」でした。今年は議案に入れておりません)

議案に入れなくても大丈夫でしょうか

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