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システムの保守契約について

著者 Plusit さん

最終更新日:2016年06月07日 14:40

皆様、

システムの保守契約についてアドバイスをいただきたく。

[前提]
弊社ではソフトウェアの開発を請け負い、本稼働後に
ソフトウェアの保守業務を別途締結しています。
ソフトウェア開発の請負契約には検収後1年間の瑕疵担保期間が
含まれていますので、弊社はその期間内に起きたプログラムエラーに
ついては無償で修正する責任があります(但しSLA等は含まれていませんので
いつまでに修正するというコミットはありません)

一方で保守業務の契約の方は”問い合わせ後、xx時間以内に着手する”という
SLAが含まれており、またそのための保守要員を当該クライアントのために、
確保しています。

[ご質問事項]
クライアントからは
・プログラムエラーが発生したらすぐに修正に着手してほしい(つまり瑕疵担保
基づくのではなく、保守契約の範囲としてやってほしい)
・但し、開発も御社がやっているのだから修正に掛かる工数は払いたくないので
保守契約の工数見積の中からは除外すべき。
と主張されていますが、妥当なのでしょうか?

弊社のケースのように、開発と保守が同一業者によって実施されている場合であっても契約はあくまでも別ですので、保守契約に基づいてプログラム修正を行う場合はそれに掛かる工数は保守契約の見積もりに含まれているべきだと思うのですが。

該当する判例などがあれば知りたいです。

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Re: システムの保守契約について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年06月07日 19:34

客先常駐での開発業務なのか持ち帰り業務なのか分かりませんが、いずれにしてもソフトウェアの開発を「請負契約」形式で受けておられるなら、プログラムエラーが「開発すべきソフトウェア瑕疵」に当たるかどうかがポイントになるでしょう。

表面上は完成したにもかかわらず、納品ソフトウェアに不具合がある場合には、請負契約で合意された瑕疵担保責任の有無が問題になるからです。

SLAが規程上無くても、契約で予定されていたはずの基本的な品質や性能については、これを満たす責任があるわけですから、これを欠いた結果のエラーなら「瑕疵」と判断されます。

この辺りは、定義書・基本設計書などから判断されるのでしょうね。
ソフトウェア開発会社の総務部長も経験しましたがシステム自体は苦手なもので・・・)

ここが「開発行為」なのか「保守行為」なのか、の分岐点になると考えます。

ただ、私の知る限り、初期の段階では軽微な不具合は避けられないと思いますので、その辺りの工数については、いやエラー発生の時期なども含め、営業段階から詰めておかれることをお勧めします。


ご存じのとおり、「請負」は『請け負け』と言われますから、開発エラーの判断については弱い立場になりやすいと考えられて臨まれた方が良いでしょう。

注文者側が提供するデータ・情報に起因するものがある場合は責任から除かれますが。

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