相談の広場
会社が保有するゴルフ会員権について、6月末に退任する取締役(A)に売却する話があります。
ただ、利益相反取引(直接取引)に該当すると考えられるので、7月以降にAへ売却しようと思います。
Aとしては、7月から新たに就任する取締役が自身に売却する判断を行う保証がないことから、何らかの理由で6月中に売却してほしいようです。
6月中に売却することになれば、取締役会の承認が必要になりますが、例えば、ゴルフ会員権を取り扱う仲介業者に当該会員権を売却し、仲介業者からAが買い取ること自体は利益相反取引に該当しないでしょうか。なお、Aはゴルフ会員権の裏書人であり、名義変更手続きが不要なことから、一般に仲介業者もAへの売却を提案するそうです。
以上、ご回答お願いします。
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レスがつかないようなので…
結局、「利益相反行為」というのは、会社に損害を与える行為かどうかで判断されると思われます。
したがって、直接取引であれ迂回取引であれ、会社に損害を与える実態があれば、問われるのではないかと思います。
そして、その事実に該当し迂回取引そのものを知っていれば、当然問われるでしょうね。
単に取締役会決議要するか否かだけでなく、そもそも、その資産をその時点で売却する必要があったのか?も問題になりませんか。
>2.重要な財産の処分や譲受けの場合
もっとも、重要な財産の処分や譲受けについては、取締役会の決議事項とされ、取締役
会は当該事項の決定を代表取締役に委任することはできないとされています(同法362
条4項1号 。したがって、代表取締役は取締役会の決議を得なければ重要な財産の処分 )
や譲受けをすることができないことになります。
「重要な財産の処分」に該当するか否かは、①当該財産の価額、②その会社の総資産に
占める割合、③当該財産の保有目的、④処分行為の態様及び⑤会社における従来の取扱い
等の事情を総合的に考慮して判断すべきものであるとされています(最判平成6・1・2
0 。
についても検討しておくべきだと思いますよ。
fkeizai.in.arena.ne.jp/pdf/seminar/seminar_2010_10_1.pdf
2010年企業法務セミナー
「会社の重要な財産の処分について」
> 会社が保有するゴルフ会員権について、6月末に退任する取締役(A)に売却する話があります。
> ただ、利益相反取引(直接取引)に該当すると考えられるので、7月以降にAへ売却しようと思います。
> Aとしては、7月から新たに就任する取締役が自身に売却する判断を行う保証がないことから、何らかの理由で6月中に売却してほしいようです。
> 6月中に売却することになれば、取締役会の承認が必要になりますが、例えば、ゴルフ会員権を取り扱う仲介業者に当該会員権を売却し、仲介業者からAが買い取ること自体は利益相反取引に該当しないでしょうか。なお、Aはゴルフ会員権の裏書人であり、名義変更手続きが不要なことから、一般に仲介業者もAへの売却を提案するそうです。
>
> 以上、ご回答お願いします。
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